≪東広島市指導死裁判 第22弁論準備 広島地方裁判所≫
【日時】平成30年11月5日(月) 15:30
【法廷】209号法廷
〇被告東広島市
原告ら提出の文書提示命令申立書に関する意見書5及び同6に対する反論の書面を平成30年12月3日までに提出する。
〇原告ら
被告東広島市から上記反論の書面が提出されたら、それに対する反論の書面を可能であれば次回期日までに提出する。
【法廷】209号法廷
〇原告ら
1 第19準備書面(平成30年9月26日付け)陳述
2 原告らからが文書提出命令申立に関する意見書4(平成30年9月26日付け)において主張している文書提出命令申立書(平成29年(モ)第147号)の文書14に含まれるものと考える「2年■組 平成24年10月30日(火)面談内容」と題する書面につき、これを撤回し、新たに15として追加する旨の文章を提出命令申立書の訂正書面を、平成30年10月5日までに提出する。
〇被告東広島市
上記文書提示命令申立書の訂正書面が提出された場合、これに対する意見書を平成30年10月15日までに提出する。
【法廷】209号法廷
〇被告東広島市
1 準備書面(12)、同(13)及び(14)(いずれも平成30年5月30日付け)それぞれ陳述
2 文書提示命令申立に係る文書の監督官庁について確認し、平成30年8月3日までに回答する。
3 原告ら第17準備書面に対し、必要があれば反論の書面を平成30年8月3日までに提出する。
4 原告らからの文書提出命令申立に関する意見書3に対する回答を平成30年8月3日までに行う。
〇原告ら
1 第16準備書面(平成30年6月15日付け)及び第17準備書面(同日付け)それぞれ陳述
2 第18準備書面(平成30年6月20日付け)陳述
〇被告日本スポーツ振興センター
上記第18準備書面に対する反論の書面を平成30年8月3日までに提出する。
【法廷】209号法廷
〇原告ら
1 第15準備書面(平成30年4月24日付け)陳述
2 下記被告東広島市の第2項の書面が提出された場合、これに対する反論の書面を提出する。
3 下記被告日本スポーツ振興センターの準備書面に対する反論の準備書面を平成30年6月20日までに提出する。
4 原告らはこのほかに2通の書面提出を準備しているところである。
〇被告東広島市
1 原告ら第12準備書面から第15準備書面に対する反論の準備書面を平成30年6月20日までに提出する。
2 原告ら文書提出命令申立てに関する意見書2(平成30年4月26日付け)に対して検討した書面を平成30年5月21日までに提出する。
〇被告日本スポーツ振興センター
1 準備書面(1)(平成30年4月26日付け)陳述
2 丙第3号証についてクリーンコピーを提出する。
3 丙第3号証の学校安全・災害共済給付ガイドラインについて、平成24年度版を事実上原告らに送付することを検討する。
【法廷】209号法廷
〇被告東広島市
1 準備書面(11)(平成30年2月7日付け陳述
2 文書提示命令について監督官庁の確認を検討する。
3 原告ら準備書面に対する反論及び原告の主張する個別の事実関係に関する認否を平成30年4月20日までに提出する。
〇原告ら
1 第12準備書面(平成30年2月19日付け),第13準備書面(同日付け)及び第14準備書面(同日付け)をそれぞれ陳述
2 文書提示命令に対する除外事由の反論及び文書14の特定について、平成30年3月末までに提出する。
3 被告東広島市の上記準備書面に対する反論を平成30年4月20日までに提出する。
4 元生徒の陳述書を書証として提出する予定である。
≪個人情報不開示処分取消等請求事件(指導の経緯)第7回弁論≫
【法廷】広島地方裁判所 305号法廷
原告
1 平成29年10月25日付け原告準備書面2陳述
2 甲8黒塗り部分については,以下のとおりである。
(1)次にある黒塗り部分は,原告代理人においてマスキング処理を施した。
ア 1枚目の7行目の「そこに」の直後
イ 1枚目の15行目
(2)その余の黒塗り部分は,別事件を本案とする証拠保全手続きにおいて,原告の提示命令の申立てに対し裁判所が提示命令を却下した部分について,被告担当者においてマスキング処理を施した。
被告
平成29年11月15日付け準備書面4陳述
準備事項等
被告
次のとおり準備する。【提出期限:11月15日】
本件文章の黒塗り部分の指摘事項について認否の可否を検討し,できる場合は,認否を記載した準備書面を提出する。
【法廷】209号法廷
〇原告ら
1 準備書面(10)(平成29年10月5日付け)及び11準備書面(平成29年10月25日付け)各陳述
2 予見可能性及び因果関係の主張について年内をめどに提出する。
〇被告東広島市
1 上記準備書面の求釈明に対する回答について検討する。
2 原告ら申立ての文書提出命令申立(平成29年(モ)第147号)に関して,文書提示命令申立について2(平成29年10月31日付け)により反論の書面を提出しているが,蒸し返しであるとの主張の他に個々の文書に対して提示義務がないことの法的根拠付けの主張をするかどうか検討する。
3 原告らからの検証の申し出(平成29年10月25日付け)については,写真が甲第6号証として提出されていることからも必要なしと考える。