≪東広島市指導死裁判 第13回弁論準備 広島地方裁判所≫

【日時】平成29年7月26日(水) 10:00

【法廷】209号法廷

〇被告東広島市

1 準備書面(6)(平成29年5月18日付け),準備書面(7)(平成29年5月18日付け),準備書面(8)(平成29年7月14日付け)及び準備書面(9)(平成29年7月14日付け)各陳述

2 原告ら文書提出命令についての意見書及び第9準備書面に対する反論の書面を,提出する。
【提出期限:平成29年8月31日】

〇原告ら
1 求釈明(平成29年7月11日付け)陳述
2 上記被告東広島市からの反論の書面が提出された後、原告としては専門家に意見を求め,それを後日提出したいと
考えている。
〇日本スポーツ振興センター
原告らからの求釈明のある文書の提出について検討する。
【提出期限:平成29年8月31日】

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≪東広島市指導死裁判 第12回弁論準備 広島地方裁判所≫

【日時】平成29年5月19日(金) 10:30

【法廷】209号法廷

〇被告東広島市

1 準備書面(5)(平成29年4月7日付け)陳述

2 反論の準備書面及び原告第7準備書面と同第8準備書面にある求釈明に対する回答を平成29年7月10日までに提出する。

〇原告ら

文書提示命令の申立てを検討する。

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≪東広島市指導死裁判 第11回弁論準備 広島地方裁判所≫

【日時】平成29年4月7日(月) 11:30

【法廷】209号法廷

〇原告ら

1 原告第6準備書面(平成29年4月4日付け)陳述

2 原告第7準備書面(平成29年4月4日付け)陳述

3 原告第8準備書面(平成29年4月4日付け)陳述

4 原告第9準備書面(平成29年4月6日付け)陳述

〇被告東広島市

1 甲第27号証から同第30号,同43号証及び同44号証の作成者等を明らかにする。

2 原告らの前記各準備書面に対する反論の準備書面を提出する。

3 原告らの前記第7準備書面及び同第8準備書面記載の求釈明に対し,回答を検討する。

(2)被告東広島市の上記各準備書面記載の事実関係について,認否反論の準備

書面を提出する。

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≪東広島市指導死裁判 第10回弁論準備 広島地方裁判所≫

【日時】平成29年2月27日(月) 14:00

【法廷】209号法廷

〇被告東広島市

1 平成29年2月20日付け準備書(3)及び同(4)各陳述

2 平成29年3月31日までに,

(1)原告らの下記準備書面の求釈明に対し,回答を検討する。

(2)可能であれば,被告東広島市の現時点における主張を整理した準備書面を

提出する。

〇原告ら

1 平成29年2月24日付け準備書陳述

2 平成29年3月31日までに,

(1)被告東広島市の平成29年1月13日付け及び同年2月20日付け各準備

書面記載の求釈明に対し,回答を検討する。

(2)被告東広島市の上記各準備書面記載の事実関係について,認否反論の準備

書面を提出する。

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≪東広島市指導死裁判 第9回弁論準備 広島地方裁判所≫

【日時】平成29年1月16日(月) 11:30

【法廷】209号法廷

〇被告東広島市

1 平成29年1月13日付け準備書面陳述

2 平成29年2月20日までに,

(1)原告らの平成28年10月31日付け準備書面の内容に対応させた形で,更に認否反論を補充する。

(2)甲第8号証から同15号証の作成者を明らかにする。

〇原告ら

上記被告東広島市の準備書面記載の求釈明のうち,現時点で回答が可能なものがあるか,次回期日までに検討する。

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≪東広島市指導死裁判 第8回弁論準備 広島地方裁判所≫

【日時】平成28年11月11日(金) 13:30

【法廷】209号法廷

〇原告

・平成28年10月31日付け及び同年11月4日付け各準備書面陳述

〇被告東広島市及び同日本スポーツ振興センター

・平成29年1月11日までに,原告ら準備書面に対する認否反論を提出する。

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≪東広島市指導死裁判 第7回弁論準備 広島地方裁判所≫

【日時】平成28年9月16日(金) 13:30

【法廷】209法廷

〇原告ら

平成28年10月31日までに,

(1)求釈明に対する回答を中心に主張を整理・補充する。

(2)書証の一部を提出する。

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≪東広島市指導死裁判 第6回弁論準備 広島地方裁判所≫

【日時】平成28年7月15日(金) 13:30

【法廷】209号法廷

〇当事者双方

・広島県地裁民事3部に係属していた証拠保全申立事件(平成27年モ第37号)の検証調書は謄与済みである。

〇原告ら

・平成28年9月9日までに主張の補充等をする。

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≪東広島市指導死裁判 第5回弁論準備 広島地方裁判所≫

【日時】平成28年6月13日(金) 10:00

【法廷】209号法廷

〇原告ら

1 広島地裁民事第3部に係属していた証拠保全申立事件の検証調書について,現在謄与申請中なので,謄与ができ次第,指導の具体的事実等を補充できる範囲で補充する。

2 広島地裁民事1部に係属していた証拠保全申立事件の控訴審(平成27年ラ第162号)については,6月10日付けで抗告審の決定が出たとの連絡が広島高裁からあった。

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