≪個人情報不開示処分取消等請求事件(アンケート開示)第1回弁論準備≫
【日時】平成30年2月22日(木) 13:40
【法廷】広島高等地方裁判所
〇一審被告
1 本件条例14条。7号力にいう市の機関とは,教職員個人を主張した趣旨ではない。
2 次の事項を記載した準備書面を,平成30年4月11日までに提出する。
(1)アンケートの実施後に聴取された教職員がアンケートの回答者であるか。
(2)一審原告が,一審原告控訴審準備書面1においてさらに追加した,日時,小学校名・学級等のマスキング事項をアスキングしてもなお,被聴取者や供述に登場する人物を特定し得ること,又は部分開示の趣旨が損なわれることについて
(3)本件条例14条7号力該当性につき,生徒の指導・評価に著しい支障が生じるといえる理由及びその内容