広島高等裁判所令和冗年(ラ)第176号文書提出命令申立て却下決定に対する抗告について,同裁判所が令和2年11月30日にした決定に対し,抗告人から抗告があった。よって,当裁判所は,次のとおり決定する。
主文
本件抗告を棄却する。
≪参考≫
今回開示された主な文書
〇 調査委委員会が実施した「アンケート集計結果 生徒アンケート」
〇 調査委委員会が実施した「アンケート集計結果 生徒アンケート(10月29日当日)」
〇 調査委委員会が実施した「アンケート集計結果(教員)」
〇 調査委員会が実施した「関係教職員への聴取記録」
〇 調査委員会が実施した「聴取承諾生徒への聴取記録」
〇「10月5日(金)文化祭準備中の指導から10月29日までの経緯」と題 する書面
〇 被告東広島市教育委員会青少年育成課において保管されている「2年■組野球部の生徒」から始まる文書(ただし,■部分はマスキングされてい ないもの)
〇 被告東広島市教育委員会青少年育成課において保管されている「2年■組野球部」から始まる文書(ただし,■部分はマスキングされていないもの)
〇 被告東広島市教育委員会青少年育成課において保管されている「2年■組平成24年10月30日(火)面談内容」と題する文書(ただし,■部分はマスキングされていないもの)