平成29年2月8日河北新報
パワハラ訴えに異動認められず 女性教員提訴
勤務先の小学校でパワーハラスメントを受けたと訴えたのに異動希望が認められず、精神的苦痛で長期休職に追い込まれたとして、岩手県矢巾町の矢巾東小の50代女性教員(八戸市)が7日までに、県に500万円の損害賠償を求める訴えを盛岡地裁に起こした。
訴えによると、女性教員は2009年4月、同校に赴任。病気による体調不安から負担の少ない少人数学級の担当を要望したが、校長から5、6年学級の図工、家庭科担当を一方的に命じられ、パワハラを受けたとされる。
女性教員はうつ病や適応障害を相次いで発症し、10年9月~14年2月と15年11月~昨年4月に休職。
県教委に他校への異動を2回求めたが、「パワハラの事実が確認できない」として認められなかったという。
教員は「現任校への復帰に固執する県教委の対応は教員が健康を損なわずに勤務できるよう配慮する義務に違反している」と主張。県教委は「訴状の内容を精査し、必要な主張をしていく」としている。