平成30年3月29日付東京新聞

葛飾中3自殺 いじめ、第三者委が否定 区教委認定覆す

葛飾中3

調査結果を話すいじめ調査委員会委員長の平尾潔弁護士(右)=28日、東京・葛飾区役所で

東京都葛飾区で二〇一四年に区立中学三年の男子生徒=当時(14)=が自殺した問題で、区の第三者調査委員会は二十八日、いじめ防止対策推進法が定めたいじめの定義を用いず、部活動で他の部員から受けた「ジャージーを下ろそうとした」などの行為は「社会通念上のいじめではない」とする報告書を区に提出した。部員らの行為を「いじめ」と判断した区教育委員会と正反対の結論になった。 (飯田克志)

報告書などによると、生徒は一四年四月九日、部活動中の話し合いで所属チームが決まらず、大会に出られなくなる可能性が高くなり、座り込んで動かない状態になった。部員たちから霧吹きで水を掛けられ、ジャージーを下ろされそうになるなどした後、学校からいなくなり自殺した。

調査委は、いじめ防止法の「児童生徒が心身に苦痛を感じているもの」とする定義で判断しなかった。調査委員長の平尾潔弁護士は会見で「防止法は早期発見のためいじめを広範囲に定義しており、社会通念上のいじめと懸け離れ、適切ではない」と説明した。遺族代理人の三坂彰彦弁護士は会見で「防止法に基づく調査委が法律の定義を当てはめないのは不当な判断。報告書の再考を求め、再考されない場合は文部科学省に指導を求めることも検討する」と批判した。

区教委は部員たちの行為を防止法の定義に基づき「いじめ」と判断したが、継続的ないじめや遺書が確認されなかったことから、「自殺との因果関係はない」とした。区が一六年四月、遺族の再調査の求めに応じて調査委を設けた。

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調査委は、当日のチーム決めの話し合いは平穏に行われていたうえ、部員たちの行為は「日常的なふざけ」という共通認識があり、男子生徒を覚せいさせるためだったとして、いじめではないと結論づけた。自殺は「チームが決まらなかったことが原因となり、衝動的に及んだ」と推定している。

<いじめの定義> 文部省(当時)は1986年度、「自分より弱い者に対して、一方的に、身体的・心理的な攻撃を継続的に加え、相手が深刻な苦痛を感じている」をいじめと定めた。2006年度には「一方的」「継続的」「深刻な」を削除して対象を広げた。11年に大津市で中2男子がいじめを苦に自殺したことから、いじめ防止対策推進法が13年に成立。広くいじめを認定するため「心理的または物理的な影響を与える行為で、対象の児童生徒が心身の苦痛を感じているもの」と定義している。

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