龍野高部活訴訟 兵庫県への賠償命令確定へ
【12月17日付 神戸新聞】
兵庫県立龍野高校(たつの市)で2007年、テニス部の練習中に倒れ寝たきりになった
当時2年の女性(25)=兵庫県太子町=と両親が、安全配慮義務を怠ったとして県に損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は16日までに、県の上告を棄却する決定をした。15日付。将来の介護費用などを含め約2億3千万円の支払いを命じた二審大阪高裁判決が確定する。
事故当時、顧問は出張のため不在だったが、危険を予見することができ、水分補給のための休憩時間を設けるなど適切に指導する義務があったと結論づけたことになる。
二審判決によると、テニス部主将だった女性は07年5月24日、正午の練習開始から約3時間後に熱中症で倒れた。寝たきりとなり現在も24時間態勢の介護が必要な状態にある。
当日、近くの兵庫県上郡町の最高気温は27度。中間試験の最終日で、11日ぶりの部活動だったが、顧問は出張のため開始から約30分で現場を離れた。女性は顧問の指示通りに練習を進めていた。
10年に県を提訴。一審神戸地裁判決は熱中症とは認めず、練習内容についても「過酷で厳しいとは言い難い」と請求を棄却したが、今年1月の二審判決は熱中症と認定した。(上田勇紀)
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【12月17日付 朝日新聞大阪本社版】
部活中の熱中症、県への2億4千万円賠償命令確定
兵庫県立龍野高校(同県たつの市)のテニス部員だった女性(25)が2007年に部活中に倒れ、重い障害が残ったとして、県に約4億円の損害賠償を求めた訴訟で、約2億4千万円の支払いを
命じた二審・大阪高裁判決が確定した。最高裁第三小法廷(岡部喜代子裁判長)が15日付の決定で、県の上告を退けた。
今年1月の二審・大阪高裁判決は、女性が熱中症にかかったと認めた上で、学校側には熱中症にならないように指導する義務があったと指摘。学校側の責任を認めず女性の請求を退けた一審・神戸地裁判決を変更する、逆転勝訴判決を言い渡していた。
——————————————————————————–【12月17日付 東京新聞本社版夕刊】
高校部活で障害に賠償 兵庫県、支払い確定 最高裁
テニス部の練習中に熱中症で倒れ、重い障害が残ったのは学校側の過失だったとして、兵庫県立龍野高校に通っていた女性(25)と両親が県に損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は16日までに、県の上告を退ける決定をした。15日付。
女性側逆転勝訴とし、県に約2億3000万円の支払いを命じた2審大阪高裁判決が確定した。
2審判決によると、女性はテニス部で主将を務めていた2007年5月、練習中に突然倒れて心停止となり救急搬送された。低酸素脳症のため重い意識障害になり、現在も寝たきりで24時間の介護が必要な状態で生活している。
1審神戸地裁は、熱中症だったと認めず、練習内容も「過酷で厳しいものとは言い難い」として請求を全面的に退けた。
だが、2審は、熱中症だったとして学校側の注意義務違反を認定。顧問が出張で練習に立ち会えなかった点を「部員の体調の変化に応じた指導ができない以上、通常よりも軽い練習にとどめるなどの指示をする義務があった」と指摘し、1審判決を変更した。
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【NHK大阪放送局】
最高裁 兵庫県の上告退ける
8年前、兵庫県の県立高校で、部活動の練習中に倒れて重い障害が残った女子生徒と両親が、学校の安全管理に問題があったと訴えた裁判で、最高裁判所が兵庫県の上告を退け、およそ2億4000万円の賠償を命じた判決が確定しました。
平成19年5月、兵庫県立龍野高校で、テニス部のキャプテンだった2年生の女子生徒が部活動の練習中に倒れて意識不明になり、重い障害が残りました。
女子生徒と両親は、学校の安全管理に問題があったと訴え、1審の神戸地方裁判所は訴えを退けましたが、2審の大阪高等裁判所は、熱中症が原因と認めた上で、顧問の教師が長時間の練習を指示するなど、学校側に過失があったとして、兵庫県におよそ24000万円の賠償を命じました。
兵庫県はこれを不服として上告していましたが、最高裁判所第3小法廷の岡部喜代子裁判長は、17日までに上告を退ける決定を出し、兵庫県の敗訴が確定しました。
女子生徒の父親は「学校側に、生徒の安全に配慮する義務があったことが認められ、大変、喜んでいます。この決定を真摯に受け止めて、2度と同じような事故を起こさないように対策を徹底してほしい」と話していました。
一方、兵庫県教育委員会体育保健課は「今回のような事故が2度と起こらないよう、今後とも安全指導を徹底していく」としています。
http://www3.nhk.or.jp/kansainews/20151217/4377991.html
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【NHK神戸放送局】
学校側の過失認める判決 確定
兵庫県の県立高校で部活動の練習中に倒れて意識不明になった女子生徒と両親が学校の安全管理に問題があったと訴えた裁判で、最高裁判所は県の上告を退ける決定を出し、学校側の過失を認め賠償を命じた判決が確定しました。
平成19年5月、兵庫県立龍野高校でテニス部のキャプテンだった2年生の女子生徒が部活動の練習中に倒れて意識不明になり、生徒と両親は学校の安全管理に問題があったと訴えていました。
1審の神戸地方裁判所は訴えを退けましたが、2審の大阪高等裁判所は、熱中症が原因と認めた上で、顧問の教師が長時間の練習を指示するなど学校側の対応に過失があったと指摘し、兵庫県におよそ2億4000万円の賠償を命じました。
県はこれを不服として上告していましたが、最高裁判所第3小法廷の岡部喜代子裁判長は、15日付けで上告を退ける決定を出し、学校側の過失を認め賠償を命じた判決が確定しました。
女子生徒の父親は「学校側に生徒の安全に配慮する義務があったことが認められ、大変、喜んでいます。この決定を真摯に受け止めて2度と同じような事故をおこさないように対策を徹底してほしい」と話していました。
上告が退けられたことについて、兵庫県教育委員会体育保健課は「今回のような事故が2度と起こらないよう、今後とも安全指導を徹底していく」としています。
http://www3.nhk.or.jp/lnews/kobe/2024376761.html?t=1450342573564