平成29年8月10日中国新聞
教職員聴取記録1件開示命じる
東広島中2自殺 地裁、10件は棄却

2012年10月に東広島市の市立中2年の男子生徒=当時(14)が自殺したのを受け、市教委が設置した調査委員会が生徒たちに実施したアンケートの原本や取記録計11に件を不開示としたのは違法として、母親(51)が市に不開示決定の取り消しなどを求めた訴訟の判決が9日、広島地裁であった。末永雅之裁判長は、教職員への聴取記録1件の開示を命じ、他の10件の請求は退けた。
末永裁判長は、教職員の聴取記録については「生徒指導という職務に関わる内容。市の個人情報保護条例の不開示事由に当たらない」とした。
一方、生徒や保護者へのアンケートは「調査委以外に開示しないことを条件に提供された情報」と指摘。
生徒と保護者への聴取記録も個人が識別され、保護条例の開示義務を負わないとし、母親の主張を退けた。
判決後、両親は「市教委や学校に聞いても、調査委の報告書を読んでも息子が亡くなった理由が分からない。息子の近くで過ごした生徒の生の声が知りたかった。
市教委は「判決を精査して今後の対応を検討したい」としている。(有岡英俊)

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