遺族は、「質問状」の回答を得るために調査委員会と合ったが、下記を理由に回答を控えるという回答であった。

1.当調査委員会は、意見の異なる当事者同士の間に立つ中立の第三者委員会であり、また、その構成は、両当事者のいずれにも利害関係を有しない委員六名による職権主義的審理方法を採用しており、当委員会が、一方当事者からのみ質問を受理し、これに対して回答を行うことは、その公正性に疑義を生じ、且つその法的な義務は存在しない。但し、遺族としての地位に基づく要望等については、その置かれた事情等を勘案し、当委員会は適切な配慮を行うことができる。
2.当調査委員会の審議は非公開であり、分析・評価め基礎となったアンケートや聴取等の情報について、遺族に対しても原則非開示であること。従って、委員会の統一見解を構成する際等の心証形成過程についても、その根拠や過程を示す等の説明義務が生じることはなく、またその理由開示の請求権が存在しない、遺族の一方当事者性からも導出できること。
3.当調査委員会の所掌事務は、平成24年11月27日東広島教育委員会事務局「生徒の死亡にかかる調査委員会設置要綱」第2条に基づき、
(1)関係者からの情報収集及び分析評価に関すること、
(2)再発防止に向けた提言に関すること、についで調査及び協議し、
その結果を東広島市教育委員会教育長に報告することであり、当該報告書の提出を以て、与えられた所掌事務を履行すること[/size][/b]であり、遺族の質問に回答すること及びその了解を得ることが要件とはされていない

本件に対する異議等の申立てについては、当事者性を有する遺族として、死亡されたご本人の直系の親族又は兄弟姉妹に限定させて頂きます(民法七一一条、少年法第五条の二及び第九条の二参照)。

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事実が知りたいと願う遺族の想いが、完全に踏みにじられている。調査委員会の所掌事務は、教育長に報告書を提出することであり、遺族の質問に回答することが要件とされていないという回答からこの調査委員会は文部科学省が指針に示している
「遺族の事実に向き合いたいなどの希望に応えるため」に設置されていないことは明らかである。
また、調査報告書の根拠や過程を示す等の説明義務は無いと述べていることから、
①何があったのか事実を明らかにする。
②自殺に至った過程をできる限り明らかにする。
という一般的な考えをどこまで持ち活動されたのか疑問である。
遺族は、事実が知りたいという思いから質問状を作成し調査委員会へ提出したが、委員長は民法まで持ち出し説明を控えると判断したことは、遺族にとってお大きな心の傷になったであろう。

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