≪個人情報不開示処分取消等請求事件(アンケート開示)第4回弁論準備≫
【日時】平成30年7月11日(水) 14:30
【法廷】広島高等地方裁判所
〇一審原告
平成30年7月6日イ寸け一審原告控訴審準備書面4陳述
〇一審被告
平成30年7月9日付け準備書面4陳述
〇裁判官
弁論準備手続終結
【法廷】広島高等地方裁判所
〇一審被告
1 本件条例14条。7号力にいう市の機関とは,教職員個人を主張した趣旨ではない。
2 次の事項を記載した準備書面を,平成30年4月11日までに提出する。
(1)アンケートの実施後に聴取された教職員がアンケートの回答者であるか。
(2)一審原告が,一審原告控訴審準備書面1においてさらに追加した,日時,小学校名・学級等のマスキング事項をアスキングしてもなお,被聴取者や供述に登場する人物を特定し得ること,又は部分開示の趣旨が損なわれることについて
(3)本件条例14条7号力該当性につき,生徒の指導・評価に著しい支障が生じるといえる理由及びその内容
【法廷】広島高等地方裁判所
〇一審原告
1 平成29年8月22日付け控訴伏陳述
2 平成29年11月30日付け控訴答弁書陳述
〇一審被告
1 平成29年8月28日付け控訴状陳述
2 平成29年11月30日付け控訴答弁書陳述
〇当事者双方
原判決記載のとおり原審口頭弁論の結果陳述
〇一審原告
平成29年10月11日付け控訴理由書陳述
平成29年10月17則寸け控訴理由書陳述
〇裁判長
一審被告は,個人の特定に繋がらない範囲で,更に記載事項の具体化ができないか検討されたい。
〇一審被告
1 アンケートの実施前に聴取された保護者,教職員がどのような経緯で聴取されたのかを明らかにすると個人を特定することになると考えている。
2 アンケートの実施後に聴取された教職員が,全員,アンケートの回答者か,確認して明らかにする。
3 本件条例14条7号力,キに該当する当該各事務及びその前提としての同号本文記載の市の機関としての事務は,それぞれ何を指すのか,具体的に明確にする主張を記載した準備書面を,平成30年1月15日までに提出する。
〇一審原告
一審被告においては,一審原告が主張するマスキングによってもなお個人が特定されることになる理由についても主張して頂きたい。
後に提出予定の一審被告の準備書面に対する反論及びマスキングに関する主張を記載した準備書面を,平成30年2月15日までに提出する。
〇裁判長
一審原告の控訴答弁書9頁の4項(2)の「時機に遅れた攻撃防御方法」記載の「去下されるべきである」との申出について,一審被告の意見を聴いた上で,その申出を却下する。
判 決
1 東広島市教育委員会が平成26年12月3日付けで原告に対してしか別紙文
書目録記載9ないし]。1記載の各文書に関する個人情報不開示決定のうち,
同目録記載9の各文書を不開示とした部分を取り消す。
2 東広島市教育委員会は,原告に対し,別紙文書目録記載9の各文書を開示す
る旨の決定をせよ。
3 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用はこれを11分し,その10を原告の負担とし,その余は被告の負
担とする。
(別紙)
文書目録
1 調査委員会が実施した「生徒アンケニト」のアンケートの回答者が直接記載
した原本
2 調査委員会が実施した「生徒アンケート(10月29[ヨ当日]」のアン
ケートの回答者が直接記載した原本
3 調査委員会が実施した「保護者アンケート」のアンケートの回答者が直接記
載した原本
4 調査委員会が実施したF教員アンケート」のアンケートの回答者が直接記載
した原本
5 「アンケート集計結果 生徒アンケート」
6 「アンケート集計結果 生徒アンケート(10月29日当日)」
7 「アンケート集計結果 保護者アンケート.
8 「アンケート集計結果(教員)」
9 調査委員会が実施した「関係教職員への聴取記録」
10 調査委員会が実施した「保護者への聴取記録」
11 調査委員会が実施した「聴取承諾生徒への聴取記録」
以上