≪個人情報不開示処分取消等請求事件(アンケート開示)第1回弁論≫

【日時】平成29年12月7日(木) 10:00

【法廷】広島高等地方裁判所

〇一審原告

1 平成29年8月22日付け控訴伏陳述

2 平成29年11月30日付け控訴答弁書陳述

〇一審被告

1 平成29年8月28日付け控訴状陳述

2 平成29年11月30日付け控訴答弁書陳述

〇当事者双方

原判決記載のとおり原審口頭弁論の結果陳述

〇一審原告

平成29年10月11日付け控訴理由書陳述

平成29年10月17則寸け控訴理由書陳述

〇裁判長

一審被告は,個人の特定に繋がらない範囲で,更に記載事項の具体化ができないか検討されたい。

〇一審被告

1 アンケートの実施前に聴取された保護者,教職員がどのような経緯で聴取されたのかを明らかにすると個人を特定することになると考えている。

2 アンケートの実施後に聴取された教職員が,全員,アンケートの回答者か,確認して明らかにする。

3 本件条例14条7号力,キに該当する当該各事務及びその前提としての同号本文記載の市の機関としての事務は,それぞれ何を指すのか,具体的に明確にする主張を記載した準備書面を,平成30年1月15日までに提出する。

〇一審原告

一審被告においては,一審原告が主張するマスキングによってもなお個人が特定されることになる理由についても主張して頂きたい。

後に提出予定の一審被告の準備書面に対する反論及びマスキングに関する主張を記載した準備書面を,平成30年2月15日までに提出する。

〇裁判長

一審原告の控訴答弁書9頁の4項(2)の「時機に遅れた攻撃防御方法」記載の「去下されるべきである」との申出について,一審被告の意見を聴いた上で,その申出を却下する。

 

 

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