判 決

1 東広島市教育委員会が平成26年12月3日付けで原告に対してしか別紙文
書目録記載9ないし]。1記載の各文書に関する個人情報不開示決定のうち,
同目録記載9の各文書を不開示とした部分を取り消す。
2 東広島市教育委員会は,原告に対し,別紙文書目録記載9の各文書を開示す
る旨の決定をせよ。
3 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用はこれを11分し,その10を原告の負担とし,その余は被告の負
担とする。

(別紙)
文書目録

1 調査委員会が実施した「生徒アンケニト」のアンケートの回答者が直接記載
した原本
2 調査委員会が実施した「生徒アンケート(10月29[ヨ当日]」のアン
ケートの回答者が直接記載した原本
3 調査委員会が実施した「保護者アンケート」のアンケートの回答者が直接記
載した原本
4 調査委員会が実施したF教員アンケート」のアンケートの回答者が直接記載
した原本
5 「アンケート集計結果 生徒アンケート」
6 「アンケート集計結果 生徒アンケート(10月29日当日)」
7 「アンケート集計結果 保護者アンケート.
8 「アンケート集計結果(教員)」
9 調査委員会が実施した「関係教職員への聴取記録」
10 調査委員会が実施した「保護者への聴取記録」
11 調査委員会が実施した「聴取承諾生徒への聴取記録」

以上

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