平成30年12月14日付朝日放送

【大阪】水泳クラブ熱中症死亡訴訟で和解成立

水泳の練習中に熱中症を発症して死亡した男性の遺族が賠償を求めていた裁判で、指導者側の過失と熱中症との因果関係が認められ、大阪高裁で和解が成立しました。 国本考太さん(当時24)は、2013年8月、東大阪市の室内プールで、障害者向けの水泳クラブの練習中に熱中症で意識を失い、搬送先の病院で死亡しました。考太さんの両親は、高温多湿の中、過酷な練習をさせたことが死亡の原因だとして、当時、指導していた女性コーチらを相手取り提訴。1審の大阪地裁は「水分補給などの注意義務を怠った」として、コーチ側に770万円の賠償を命じましたが、死亡との因果関係は認めなかったため、両親が控訴していました。裁判は12日、熱中症による死亡と安全配慮義務違反との間に「因果関係」があることを確認した上で、コーチ側が経緯を謝罪し、4000万円を支払うことなどで和解が成立しました。考太さんの母親は「『間違っていることは、訂正せねばならない』という言葉を裁判官さんからいただいたことが、すごく嬉しかった」と和解について話しました。水泳指導中の過失と熱中症との因果関係が認められた裁判例は、全国初とみられます。

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