平成28年12月23日 大分合同新聞

  竹田市の竹田高校剣道部で練習中に重い熱中症(熱射病)で倒れ死亡した工藤剣太さん=当時(17)=の両親が、当時の顧問らに賠償責任を負わせるため、県に求償権を行使するよう求めた訴訟の判決で、大分地裁は22日、「元顧問に重過失があった」とする両親の主張を認め、元顧問に100万円の支払いを請求するよう県に命じた。
 両親の代理人弁護士は「学校事故における過失の程度を争った訴訟で、公務員の重過失を認めた判決は全国でも
初めてとみられる。画期的な判決」と評価。両親は「公務員であっても個人として責任を問われることを示した判決。

学校での子どもの安全を守ることにつながる」と述べた。
 事故があったのは2009年8月。事故の賠償責任が問われた別の民事訴訟の判決は、県などに賠償金の支払いを
命じた。両親は今回の訴訟で、県の賠償金について「元顧問らが負担するべきだ」と主張。国家賠償法は、公務員に重過失があった場合は、県が公務員に賠償金を負担させる「求償権」を持つと定めており、訴訟では元顧問らの重過失を認定するかが最大の焦点となった。
 竹内浩史裁判長は「事故当時、剣太さんは竹刀を落としたのに、気付かず竹刀を構えるしぐさを取った。熱射病による
異常行動と容易に認識できたのに、元顧問は何ら合理的な理由もなく演技をしていると決めつけ、練習を継続させた」と指摘。「元顧問は『演技するな』と言い、剣太さんを前蹴りし、倒れた剣太さんにまたがって10回ほど頬を平手打ちした。

適切な措置を取らなかったばかりか、状態を悪化させるような不適切な行為にまで及んだ。注意義務違反の程度は重大であり、その注意を甚だしく欠いた」として重過失があったと認定した。
 その上で、別の訴訟に基づく賠償額のうち、保険で賄うことができずに県が負担した200万円が「求償権の上限」と認定。

事故時の施設の状況や勤務条件などを考慮し、求償上限の半分に当たる100万円を元顧問に求償できると結論づけた。
 両親は当時の副顧問にも賠償金を負担させるよう求めていたが、竹内裁判長は「元副顧問は注意義務に違反した過失は
あるが、元顧問を補佐する立場であり、状態を悪化させるような不適切な行為はしていない」として、元副顧問に重過失があったとは認めなかった。

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