平成31年3月7日付京都新聞

大津いじめ中2自殺損賠訴訟、元同級生の1人が控訴

大津市で2011年に市立中2年の男子生徒=当時(13)=が自殺したのは元同級生によるいじめが原因として、遺族が元同級生3人らに計約3800万円の損害賠償を求めた訴訟で、約3750万円の支払いを命じられた元同級生2人のうち1人が6日、大津地裁の判決を不服として大阪高裁に控訴した。

2月19日の地裁判決は、いじめと自殺の因果関係を明確に認めた上、悪質ないじめが自殺に結び付くことは一般的に予見可能であるとの異例の司法判断を下した。

遺族側は控訴しておらず、「誠に残念。判決を真摯に受け止めて自らの責任と向き合っていただきたかった」とコメントした。

 

シェアShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Post Navigation