子ども自殺で方針「第三者機関設置し調査」

2月25日 18時05分(NHK WEB)

子どもが自殺したときの対応の在り方を検討してきた文部科学省の有識者会議は、体罰や進路の悩みなど、背景に学校生活との関係があるとみられる場合は、第三者機関を設けて詳しい調査を行うことなど方針をまとめました。
子どもの自殺を巡っては、去年、「いじめ防止対策推進法」が施行され、いじめが原因とみられる場合は第三者による調査機関を設けることなどが盛り込まれました。しかし、昨年度自殺した子ども196人のうち、いじめが背景にあるとされたのは6人で、状況が分からないケースが多いことから、いじめに限らず背景を明らかにし自殺を防いでいこうと文部科学省の有識者会議が検討を重ねてきました。
25日開かれた会議で方針がまとまり、すべてのケースで3日以内に学校が教職員から聞き取り調査を行うことや、体罰や進路の悩みなど学校生活との関係があるとみられる場合は教育委員会に第三者機関を設けて詳しく調べるとしています。
文部科学省はこの方針を掲載した手引きを作り全国の教育委員会や学校に配付することにしています。有識者会議の委員のひとり、兵庫教育大学の新井肇教授は「いじめが背景にないと分かると詳しく調べるのをやめてしまうのは良くないことで、きちんと調査し再発防止につなげて欲しい」と話していました。
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「星になった少年」の事件について調査委員会は、「当日の一連の指導以外に目立った介在事情は確認できず、指導と自死の関連性は明らか」と判断しているが、東広島市教育委員会は今だにこの事件の受け止めを公言していない
市教委は文部科学省に対し、「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」において、自殺の状況を「不明」と報告ご両親は、訂正報告を求めているが、学校・市教委は対応しないという。
児童生徒の自殺等に関する実態調査については、「自殺者等の発見の時点から、原則、おおむね1ヶ月後までに記入された調査票を速やかに、詳しい調査が行われる場合は、その結果が判明した後に速やかに提出する。」と報告期限が設けられているが、今だに報告されていない状況が続いている。

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