法は生かされるか 天童・中1死亡と「いじめ防止法(上)第三者委設置
趣旨と裏腹「旧態依然」 市教委 遺族に示さず要綱策定

いじめを防ぐため国や自治体、学校の責務を定め、昨年9月に施行された「いじめ防止対策推進法」。いじめの実態を隠蔽(いんぺい)しようとする教育現場
の体質改善がその背景にある。学校でのいじめに悩んでいた天童市の中学1年の女子生徒(12)が1月、山形新幹線にはねられて死亡した問題は発生から3ヵ月を迎える。同法施行後に起きた生徒の死亡といじめとの因果関係の調査は全国初とみられるが、法の趣旨とは裏腹に学校と遺族は信頼関係を築けていない。

いじめにより生命、心身、財産に重大な被害が生じた疑いがある場合、事実解明に当たる公平、中立な調査組織、いわゆる第三者委員会の設置を同法は規定している。
この点で市教委の動きは速かった。女子生徒がいじめに遭っていたと記したノートを市教委が確認したのは1月15日。学校は同日放課後に全校生アンケートを実施。16日夜、学校で遺族に示した結果では、100人以上が伝聞を含めいじめの存在に言及、13人が具体的な記述をしていた。動揺する両親に学校は第三者委員会の設置を打診した。「設置の了承は得た」(市教委)と、17日には設置要綱を告示。わずか3日で要綱はまとめられ、設置が決まった。
しかし、遺族が要綱の内容を知らされたのは告示から数週間後の2月中旬だった。後の市議会で遺族の合
意を得ずに策定されたことが明りかになると、市教委は同法(第28条)が速な設置を規定を根拠にし、「県が示したひな型に従った」と釈明した。

市教委が遺族に委員会設置を打診した際、要綱は示さなかったが、4人の委員候補を提案していた。対応の早さに戸惑った遺族「持ち帰り考えたい」と委員の了承は保留した。委員候補の中には市の法律相談員の弁護士など、遺族にとつては市に近い立場と映る人物もいた。

2月18日付で市教委各市議に1枚の報告書が配布された。第三者委員会関し「委員確定後も(委員名の)公表は当面差し控える」と明記されていた。他県のケースでは、委員確定の段階で所属団体、個人名が公表されている。市教委の対応は市民の目で委員会の公平、中立性を担保するという全国の流れに逆行している。
遺族側は先月28日、要綱に思いが反映されていないことを不服とし、全面的な見直しを市教委にあらためて要望した。
いじめによっていくつもの命が失われたことを受け、いじめ防止対策推進法は施行された。とりわけ、滋賀県大津市で中2男子が自殺したケースでは教育現場の悪質な隠蔽(いんぺい)が問題となり、保護者の立場、心情を尊重することが基本方針に盛り込まれた。
「日本の学校はあの時から変わったと実感できるまで行方を見守りたい」。法成立後に大津の中2男子の父親(48)は語った。しかし今、この父親は天童のケースを見てがくぜんとしている。「子どもを失い深く落ち込む遺族が、事実究明や配学校との対応でさらに苦悩することがないように法ができた。学校や教育委員会は旧態依然とし、何も変わっていない」。

いじめ防止対策推進法(抜粋)
第28条
学校の設置者または学校は重大事態に対処し、同種の事態の発生の防止に資するため、速やかに当該学校の設置者または学校の下に組織を設け、質問票の使用その他の方法により当該重大事態を明確にするための調査を行うものとする
付帯決議(衆議院)
重大事態の対処に当たっては、いじめを受
けた児童やその保護者からの申し立てがあっ
たときは、適切かつ真摯に対処すること

4月6日 山形新聞

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この天童市教育委員会の対応は、東広島教育委員会の対応と同じである。
「星になった少年」のご両親は、平成24年11月23日に東広島市教育委員会より第三者委員会の設置を打診され、「星になった少年が、自死した経緯背景を明らかにする」、「とにかく丁寧に、包み隠さず、遺族の了解を得ながら進めていきたい」と市場学事課長兼教育調整監の説明を受け了承した。
この後、天童市と同じように市教委は遺族に示さず設置要綱を策定した。4日後の11月27日に設置要項は策定されていた。また、調査委員会のメンバーも公表されず、一方的に東広島教育委員会が選出し12月4日に調査委員会は設置され初回の会合が行われたた。
その結果、調査委員会はご遺族の質問に対し、不備な設置要綱を理由に回答をしなかった。

調査委員会の回答
■当委員会が、一方当事者からのみ質問を受理し、これに対して回答を行うことは、その公正性に疑義を生じ、且つその法的な義務は存在しない。
■当調査委員会の審議は非公開であり、分析・評価の基礎となったアンケートや聴取等の情報について、遺族に対しても原則非公開であること。従って、委員会の統一見解を構成する際等の心証形成過程についても、その根拠や過程を示す等の説明義務が生じることはなく、また、その理由開示の請求権が存在しないことは、遺族の一方当事者性からも導出できること。
■当調査委員会の所掌事務は、東広島市教育委員会教育長に報告することであって、遺族の質問に回答すること及びその了解を得ることが要件とはされていないこと。
■遺族へ質問の回答をすることもなく平成25年9月4日教育長へ報告書を提出

ご遺族は、東広島市藏田市長、東広島市議会、東広島教育委員会に対し、いじめ防止対策推進法に準じた再調査を求めているが、応じてもらえず、事実が明らかにならないままとなっている。
教育委員会・学校は、「星になった少年」の事件の捉えを公言しておらず、「隠蔽行為」を続けている。

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