平成30年3月1日付毎日新聞

福岡の小学女児 服脱がされるいじめで賠償提訴

同級生に無理やり服や下着を脱がされるなどのいじめを受けて不登校になったとして、福岡県内の町立小学校高学年の女児が、町や同級生の両親を

相手取り、計550万円の損害賠償を求める訴訟を福岡地裁に起こした。町側は「くすぐり合いの悪ふざけがエスカレートしただけ」などとして請求棄却を求めている。

訴状によると、女児は2017年2月の授業中に廊下に出た際、同じクラスの女児らから無理やり服を脱がされた。女児は性的羞恥心から精神的苦痛を味わって翌日から不登校となり、後に適応障害と診断された。

女児側は、他にも同級生から椅子に液体のりを塗られたり、図工用ニスを背後からかけられたりしていたが、担任教諭は再発防止の指導をしなかったと訴え「学校は女児が安心して教育を受けるための必要な措置を講じる義務を怠った」と主張している。

提訴は昨年12月20日付。町側と同級生の両親側はいずれも請求棄却を求めており、町側は2月23日の第1回口頭弁論で「原告の主張には誇張が多々ある」と反論した。町教委は取材に「県教委にいじめとして報告するなど適切に対応してきた」と話している。【平川昌範】

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