平成30年3月29日中国新聞朝刊
自殺中2の指導
不開示は「適法」
広島地裁が請求棄却
2012年に自殺した東広島市の市立中2年男子生徒=当時(14)=の母親(52)が、男子生徒への生徒指導について記した文書を一
部不開示とした市教委の決定は違法として、市に決定取り消しなどを求めた訴訟で広島地裁の末永雅之裁判長は28日、請求を棄却した。
木水裁判長は、不開示部分には男子生徒に対する指導方針に関する教員間のやりとりなどが記載され、「開示されれば学校が生徒の評価や指導方針を決める際に自由に意見交換できず困難が生じる」と指摘。他の生徒の証言や名前も記載されていると考えられ、市個人情報保護条例の不開示理由に当たるとして市教委の判断は適法とした。
傍聴した母親は「何があったのか知りたいだけなのに残念」と話し、市教委は「主張が認められたと受け止めている」としている。
訴状などによると、生徒は12年10月卯一日、教員たちから厳しく叱責された後、下校中に学校近くの公園で自殺した。