調査委員会アンケートの維持管理について文教厚生委員会で議論

平成26年4月14日文教厚生委員会で「星になった少年」について調査した死亡にかかる調査委員長が実施した、生徒・保護者・教員アンケートの保管場所について議論が実施された。
ご遺族が行った個人情報開示請求に対しアンケートが実施機関である教育委員会において維持管理されておらず、任期終了となった元調査委員長により行われている事に関して、多くの議員より異議が述べられた。
教育委員会は、「調査委員会の求めに応じ引き渡したことにより、現在は公文書ではないと考える。」と言っている。それに対し、各議員からは公文書を調査委員長の任期を終え、一般の人となった調査委員長が保管されていることはありえない。調査委員会に委託した責任について厳しい意見が出た。
ご両親は、実施機関での適切な維持管理と適切な情報管理を求められている。
開示請求の経過は以下のとおりである。

【経緯】
平成25年10月18日 調査委員会のアンケートを開示請求
平成25年11月 5日 教育委員会「不開示決定」
□平成25年12月7日 調査委員会任期満了
平成26年 1月28日 調査委員会のアンケートを開示請求
平成26年 2月 7日 教育委員会「不存在通知」
理由:請求のあった公文書については、調査委員会からの求めに応じ、引き渡したため

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東広島・中2自殺調査委報告書
「生徒、逃げ場失った」 委員長、不十分な教師連携など指摘

東広島市の市立中学2年の男子生徒(当時14歳)が昨年10月に自殺した問題で、市教委が設置した調査委員会が報告書の概要を公表した4日、委員長を務めた吉中信人・広島大教授(刑事法・刑事政策)は、教師たちの指導と自殺の関連を認めた上で、 「生徒の死を風化させることなく、このような悲しいことが二度と起こらないことを願う」と話した。
調査委は昨年12月から今年5月まで計9回の会合(非公開)を開き、教員や生徒、遺族らへの聞き取りやアンケート結果などを基に自殺の要因を調べてきた。
報告書などによると、生徒は昨年10月29日午後、美術で使うため他の生徒が持ってきたカボチャを廊下に置いて遊んでいて担任や所属する野球部顧問ら教師4人から指導を受けた。
調査委は「自殺の決定的要因の特定は困難」とした上で、生徒の特性や心情を理解した指導や、全教師による組織的な対応、教師間の連携などが不十分だったと指摘。吉中委員長は会見で「教師らの指導を受け、生徒は逃げ場を失った」と述べた。
教師の指導が原因で児童・生徒が自殺に追い込まれるケースは「指導死」と呼ばれる。今回のケースが指導死に当たるかどうかについて、吉中委員長は「言葉の定義が確立していない」として明言を避けたが、「指導死」親の会代表世話人・大貫隆志さん(56)(東京)は「複数の教師が相次いで指導して生徒を追い詰めており、典型的な指導死のパターンだ」と語った。
報告書を読んだ生徒の父(44)は「息子は指導を受けていた際、涙を流して自殺をほのめかしている。」と話した。
一方で「報告書は、教員と生徒の証言に食い違いがあるなど事実確認が不十分で、教師たちの責任逃れのような記述が多い」などと批判し、今後、市教委ではなく、市に再調査を求めていくという。
(小宮宏祐)読売新聞2013年9月5日
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昨秋東広島で中2自殺 調査委「指導と関係」

広島県東広島市立中学の2年生の男子生徒が昨年10月に自殺した問題を調べていた市教委の調査委員会は4日「直前の教師からの指導と自殺との間に因果関係が認められる」とする報告書をまとめ、木村清教育長に提出した。
記者会見した調査委委員長の吉中信人・広島大学大学院教授(刑事法)によると、昨年10月29日、男子生徒が休み時間に、他の生徒が美術の授業のために持参したカボチャで遊んでいたため、複数の教師が指導した。さらに、返答が良くないとして厳しい言葉で指導し、部活への参加禁止を告げて下校させた。生徒はその途中に自殺した。
調査委は、関係者へのアンケートなどをもとに自殺に至る経緯を分析し、報告書を作成。報告書は遺族の意向で非公開とされた。
吉中委員長は「様々な事情が複雑に関係し、一部だけが決定的な要因と特定することは困難。だが、自殺と指導に関連性があるのは明らか」と結論づけた。
(中崎太郎)朝日新聞(2013年9月5日)

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遺族は、「質問状」の回答を得るために調査委員会と合ったが、下記を理由に回答を控えるという回答であった。

1.当調査委員会は、意見の異なる当事者同士の間に立つ中立の第三者委員会であり、また、その構成は、両当事者のいずれにも利害関係を有しない委員六名による職権主義的審理方法を採用しており、当委員会が、一方当事者からのみ質問を受理し、これに対して回答を行うことは、その公正性に疑義を生じ、且つその法的な義務は存在しない。但し、遺族としての地位に基づく要望等については、その置かれた事情等を勘案し、当委員会は適切な配慮を行うことができる。
2.当調査委員会の審議は非公開であり、分析・評価め基礎となったアンケートや聴取等の情報について、遺族に対しても原則非開示であること。従って、委員会の統一見解を構成する際等の心証形成過程についても、その根拠や過程を示す等の説明義務が生じることはなく、またその理由開示の請求権が存在しない、遺族の一方当事者性からも導出できること。
3.当調査委員会の所掌事務は、平成24年11月27日東広島教育委員会事務局「生徒の死亡にかかる調査委員会設置要綱」第2条に基づき、
(1)関係者からの情報収集及び分析評価に関すること、
(2)再発防止に向けた提言に関すること、についで調査及び協議し、
その結果を東広島市教育委員会教育長に報告することであり、当該報告書の提出を以て、与えられた所掌事務を履行すること[/size][/b]であり、遺族の質問に回答すること及びその了解を得ることが要件とはされていない

本件に対する異議等の申立てについては、当事者性を有する遺族として、死亡されたご本人の直系の親族又は兄弟姉妹に限定させて頂きます(民法七一一条、少年法第五条の二及び第九条の二参照)。

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事実が知りたいと願う遺族の想いが、完全に踏みにじられている。調査委員会の所掌事務は、教育長に報告書を提出することであり、遺族の質問に回答することが要件とされていないという回答からこの調査委員会は文部科学省が指針に示している
「遺族の事実に向き合いたいなどの希望に応えるため」に設置されていないことは明らかである。
また、調査報告書の根拠や過程を示す等の説明義務は無いと述べていることから、
①何があったのか事実を明らかにする。
②自殺に至った過程をできる限り明らかにする。
という一般的な考えをどこまで持ち活動されたのか疑問である。
遺族は、事実が知りたいという思いから質問状を作成し調査委員会へ提出したが、委員長は民法まで持ち出し説明を控えると判断したことは、遺族にとってお大きな心の傷になったであろう。

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東広島の中2死亡 遺族「調査の充実を」報告書案受け要望書

東広島市立中の2年男子生徒(14)が昨年10月に自殺した件で外部の調査委員会がまとめた報告書案について、遺族が12日、調査委や市教委宛ての要望書を提出した。
生徒の心理状態や背景にあった学校の指導に関する調査分析を充実させるよう求めた。両親が市役所で、調査委への要望書と報告書案に対する107項目の質問状を提出。質問状には25日までの回答を求めた。市教委への要望書も市場一也教育調整監に手渡し、蔵田義雄市長宛てに市長直属の調査委設置を求める手紙も提出した。
大学教授たち6人でつくる調査委は12~5月、9回の会合を重ねた。文部科学省の指針に沿って遺族に説明をしつつ進め、報告書案は7月上旬に遺族に渡っていた。生徒や保護者、教諭からのアンケートや聞き取りをして当日の生徒の行動をたどり、再発防止への提言をまとめている。
両親は「なぜ死を選んだのか、ただ真実が知りたい。死を無駄にしないためにもしっかりとした報告書を作つてほしい」と話した。
市教委や学校によると、生徒は昨年10月29日、教諭計4人に指導を受け、野球部の練習参加を禁じられた。下校後も帰宅せず、学校近くの公園で見つかり、死亡が確認された。
中国新聞(2013年8月13日)

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