≪東広島市指導死裁判 第24弁論準備 広島地方裁判所≫
【日時】平成31年1月25日(月) 10:00
【法廷】209号法廷
〇被告東広島市
原告ら文書提示命令申立書に関する意見書7の1に記載の37号事件の別紙文書目録4「「■野球部の生徒」から始まる書面(7枚)」が、文章提出命令申立ての対象書面なのかどうか、平成31年2月22日までに書面で回答する。
〇原告ら及び東広島市
文章命令申立てに関し、これまで提出した意見をまとめたものの提出を検討する。
【法廷】209号法廷
〇原告ら
1 第19準備書面(平成30年9月26日付け)陳述
2 原告らからが文書提出命令申立に関する意見書4(平成30年9月26日付け)において主張している文書提出命令申立書(平成29年(モ)第147号)の文書14に含まれるものと考える「2年■組 平成24年10月30日(火)面談内容」と題する書面につき、これを撤回し、新たに15として追加する旨の文章を提出命令申立書の訂正書面を、平成30年10月5日までに提出する。
〇被告東広島市
上記文書提示命令申立書の訂正書面が提出された場合、これに対する意見書を平成30年10月15日までに提出する。
【法廷】209号法廷
〇被告東広島市
1 準備書面(12)、同(13)及び(14)(いずれも平成30年5月30日付け)それぞれ陳述
2 文書提示命令申立に係る文書の監督官庁について確認し、平成30年8月3日までに回答する。
3 原告ら第17準備書面に対し、必要があれば反論の書面を平成30年8月3日までに提出する。
4 原告らからの文書提出命令申立に関する意見書3に対する回答を平成30年8月3日までに行う。
〇原告ら
1 第16準備書面(平成30年6月15日付け)及び第17準備書面(同日付け)それぞれ陳述
2 第18準備書面(平成30年6月20日付け)陳述
〇被告日本スポーツ振興センター
上記第18準備書面に対する反論の書面を平成30年8月3日までに提出する。
【法廷】209号法廷
〇原告ら
1 第15準備書面(平成30年4月24日付け)陳述
2 下記被告東広島市の第2項の書面が提出された場合、これに対する反論の書面を提出する。
3 下記被告日本スポーツ振興センターの準備書面に対する反論の準備書面を平成30年6月20日までに提出する。
4 原告らはこのほかに2通の書面提出を準備しているところである。
〇被告東広島市
1 原告ら第12準備書面から第15準備書面に対する反論の準備書面を平成30年6月20日までに提出する。
2 原告ら文書提出命令申立てに関する意見書2(平成30年4月26日付け)に対して検討した書面を平成30年5月21日までに提出する。
〇被告日本スポーツ振興センター
1 準備書面(1)(平成30年4月26日付け)陳述
2 丙第3号証についてクリーンコピーを提出する。
3 丙第3号証の学校安全・災害共済給付ガイドラインについて、平成24年度版を事実上原告らに送付することを検討する。