≪東広島市指導死裁判 第24弁論準備 広島地方裁判所≫

【日時】平成31年1月25日(月) 10:00

【法廷】209号法廷

〇被告東広島市

原告ら文書提示命令申立書に関する意見書7の1に記載の37号事件の別紙文書目録4「「■野球部の生徒」から始まる書面(7枚)」が、文章提出命令申立ての対象書面なのかどうか、平成31年2月22日までに書面で回答する。

〇原告ら及び東広島市

文章命令申立てに関し、これまで提出した意見をまとめたものの提出を検討する。

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≪東広島市指導死裁判 第23弁論準備 広島地方裁判所≫

【日時】平成30年12月17日(月) 10:30

【法廷】209号法廷

〇被告東広島市

文書提示命令申立書にある文書14及び15の対象となる文章を改めて可能な限り特定しそれをで、平成31年1月15日までに提出する。

〇原告ら

上記文章の特定がなされればそれを踏まえて、文章14と文章15につき申立内容の整理を検討する。

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≪東広島市指導死裁判 第22弁論準備 広島地方裁判所≫

【日時】平成30年11月5日(月) 15:30

【法廷】209号法廷

〇被告東広島市

原告ら提出の文書提示命令申立書に関する意見書5及び同6に対する反論の書面を平成30年12月3日までに提出する。

〇原告ら

被告東広島市から上記反論の書面が提出されたら、それに対する反論の書面を可能であれば次回期日までに提出する。

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≪東広島市指導死裁判 第21弁論準備 広島地方裁判所≫

【日時】平成30年10月1日(月) 15:00

【法廷】209号法廷

〇原告ら

1 第19準備書面(平成30年9月26日付け)陳述

2 原告らからが文書提出命令申立に関する意見書4(平成30年9月26日付け)において主張している文書提出命令申立書(平成29年(モ)第147号)の文書14に含まれるものと考える「2年■組 平成24年10月30日(火)面談内容」と題する書面につき、これを撤回し、新たに15として追加する旨の文章を提出命令申立書の訂正書面を、平成30年10月5日までに提出する。

〇被告東広島市

上記文書提示命令申立書の訂正書面が提出された場合、これに対する意見書を平成30年10月15日までに提出する。

 

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≪東広島市指導死裁判 第20弁論準備 広島地方裁判所≫

【日時】平成30年8月10日(金) 14:00

【法廷】209号法廷

〇被告日本スポーツ振興センター

準備書面(2)(平成30年8月3日付け)陳述

〇被告東広島市

準備書面(15)(平成30年8月9日付け)陳述

〇原告ら

1 被告東広島市の文書提示命令申立てについて7に対する反論の意見書を平成30年9月10日までに提出する。

2 上記被告日本スポーツ振興センターの準備書面に対する反論の準備書面を平成30年9月10日までに提出する。

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≪東広島市指導死裁判 第19弁論準備 広島地方裁判所≫

【日時】平成30年7月2日(月) 14:00

【法廷】209号法廷

〇被告東広島市

1 準備書面(12)、同(13)及び(14)(いずれも平成30年5月30日付け)それぞれ陳述

2 文書提示命令申立に係る文書の監督官庁について確認し、平成30年8月3日までに回答する。

3 原告ら第17準備書面に対し、必要があれば反論の書面を平成30年8月3日までに提出する。

4 原告らからの文書提出命令申立に関する意見書3に対する回答を平成30年8月3日までに行う。

〇原告ら

1 第16準備書面(平成30年6月15日付け)及び第17準備書面(同日付け)それぞれ陳述

2 第18準備書面(平成30年6月20日付け)陳述

〇被告日本スポーツ振興センター

上記第18準備書面に対する反論の書面を平成30年8月3日までに提出する。

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≪個人情報不開示処分取消等請求事件(アンケート開示)第4回弁論準備≫

【日時】平成30年7月11日(水) 14:30

【法廷】広島高等地方裁判所

〇一審原告

平成30年7月6日イ寸け一審原告控訴審準備書面4陳述

〇一審被告

平成30年7月9日付け準備書面4陳述

〇裁判官

弁論準備手続終結

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≪個人情報不開示処分取消等請求事件(アンケート開示)第3回弁論準備≫

【日時】平成30年5月31日(木) 16:00

【法廷】広島高等地方裁判所

〇一審被告

1 平成30年5月25日付け準備書面3陳述

2 乙第16号証ないし18号証の証拠説明書を追って提出する。

3 必要があれば,追加の書証を平成30年7月2日までに提出する。

〇一審原告

1 平成30年5月28日付け一審原告控訴審準備書面2陳述

2 平成30年5月28日付け一審原告控訴審準備書面3陳述

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≪東広島市指導死裁判 第18弁論準備 広島地方裁判所≫

【日時】平成30年4月27日(月) 14:00

【法廷】209号法廷

〇原告ら

1 第15準備書面(平成30年4月24日付け)陳述

2 下記被告東広島市の第2項の書面が提出された場合、これに対する反論の書面を提出する。

3 下記被告日本スポーツ振興センターの準備書面に対する反論の準備書面を平成30年6月20日までに提出する。

4 原告らはこのほかに2通の書面提出を準備しているところである。

〇被告東広島市

1 原告ら第12準備書面から第15準備書面に対する反論の準備書面を平成30年6月20日までに提出する。

2 原告ら文書提出命令申立てに関する意見書2(平成30年4月26日付け)に対して検討した書面を平成30年5月21日までに提出する。

〇被告日本スポーツ振興センター

1 準備書面(1)(平成30年4月26日付け)陳述

2 丙第3号証についてクリーンコピーを提出する。

3 丙第3号証の学校安全・災害共済給付ガイドラインについて、平成24年度版を事実上原告らに送付することを検討する。

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≪個人情報不開示処分取消等請求事件(アンケート開示)第2回弁論準備≫

【日時】平成30年4月18日(水) 11:00

【法廷】広島高等地方裁判所

〇一審被告

1 平成30年4月13日付け準備書面2錬述

2 次の事項を記載した準備書面を√平成30年5月23日までに準備する。

(1)教職員聴取記録のフォーマットの有無を確認する。

(2)保護者に対する聴取の経緯について,本件条例14条3号該当性の主張における位置付けを検討する。

〇一審原告

本件条例4条7号力該当性についてこの反論の準備書面を平成3 0年5月23日までに提出する。

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