判 決

1 東広島市教育委員会が平成26年12月3日付けで原告に対してしか別紙文
書目録記載9ないし]。1記載の各文書に関する個人情報不開示決定のうち,
同目録記載9の各文書を不開示とした部分を取り消す。
2 東広島市教育委員会は,原告に対し,別紙文書目録記載9の各文書を開示す
る旨の決定をせよ。
3 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用はこれを11分し,その10を原告の負担とし,その余は被告の負
担とする。

(別紙)
文書目録

1 調査委員会が実施した「生徒アンケニト」のアンケートの回答者が直接記載
した原本
2 調査委員会が実施した「生徒アンケート(10月29[ヨ当日]」のアン
ケートの回答者が直接記載した原本
3 調査委員会が実施した「保護者アンケート」のアンケートの回答者が直接記
載した原本
4 調査委員会が実施したF教員アンケート」のアンケートの回答者が直接記載
した原本
5 「アンケート集計結果 生徒アンケート」
6 「アンケート集計結果 生徒アンケート(10月29日当日)」
7 「アンケート集計結果 保護者アンケート.
8 「アンケート集計結果(教員)」
9 調査委員会が実施した「関係教職員への聴取記録」
10 調査委員会が実施した「保護者への聴取記録」
11 調査委員会が実施した「聴取承諾生徒への聴取記録」

以上

シェアShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

≪東広島市指導死裁判 第13回弁論準備 広島地方裁判所≫

【日時】平成29年7月26日(水) 10:00

【法廷】209号法廷

〇被告東広島市

1 準備書面(6)(平成29年5月18日付け),準備書面(7)(平成29年5月18日付け),準備書面(8)(平成29年7月14日付け)及び準備書面(9)(平成29年7月14日付け)各陳述

2 原告ら文書提出命令についての意見書及び第9準備書面に対する反論の書面を,提出する。
【提出期限:平成29年8月31日】

〇原告ら
1 求釈明(平成29年7月11日付け)陳述
2 上記被告東広島市からの反論の書面が提出された後、原告としては専門家に意見を求め,それを後日提出したいと
考えている。
〇日本スポーツ振興センター
原告らからの求釈明のある文書の提出について検討する。
【提出期限:平成29年8月31日】

シェアShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

≪個人情報不開示処分取消等請求事件(指導の経緯)第3回弁論≫

【日時】平成29年6月7日(水) 10:30

【法廷】広島地方裁判所 305号法廷

被告

1 平成29年6月2日付け準備書面2陳述

2 甲3について,1頁~14頁までの部分と14頁より後の部分は将来的には別文章である。

準備事項等

被告

開示請求されている文章について,さらに可能な限り,次の点を明らかにする。

(1)何に基づいて,どのような目的で作成したか。

(2)マスキングされている部分の記載の具体的な説明

【提出期限:7月6日】

シェアShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

≪個人情報不開示処分取消等請求事件(アンケート開示)第6回弁論≫

【日時】平成29年6月7日(水) 10:30

【法廷】広島地方裁判所 305号法廷

被告 平成29年6月1日付け準備書面3陳述

原告 平成29年6月2日付け原告準備書面7陳述

当事者双方 他に主張立証はない。

裁判長 弁論終結

シェアShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

≪東広島市指導死裁判 第12回弁論準備 広島地方裁判所≫

【日時】平成29年5月19日(金) 10:30

【法廷】209号法廷

〇被告東広島市

1 準備書面(5)(平成29年4月7日付け)陳述

2 反論の準備書面及び原告第7準備書面と同第8準備書面にある求釈明に対する回答を平成29年7月10日までに提出する。

〇原告ら

文書提示命令の申立てを検討する。

シェアShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

≪個人情報不開示処分取消等請求事件(指導の経緯)第2回弁論≫

【日時】平成29年4月17日(水) 10:00

【法廷】広島地方裁判所 305号法廷

被告

1 平成29年4月13日付け準備書面1陳述

準備事項等

被告

開示請求されている文章について,さらに可能な限り,次の点を明らかにする。

(1)だれが,いつ,何を基に作成したか。

(2)どのような記載についてマスキングを施しているか。

【提出期限:5月31日】

シェアShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

≪個人情報不開示処分取消等請求事件(アンケート開示)第5回弁論≫

【日時】平成29年4月19日(金) 10:00

【法廷】広島地方裁判所 305号法廷

被告 平成29年3月10日付け準備書面5陳述及び4月11日付け準備書面6各陳述

準備事項等

原告 被告による求釈明に対する回答を踏まえて主張及び指針との関係で主張補充

被告 原告による裁判例を引いての個人の識別の程度についての主張に対する反論

【提出期限:いずれも5月31日】

シェアShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

≪東広島市指導死裁判 第11回弁論準備 広島地方裁判所≫

【日時】平成29年4月7日(月) 11:30

【法廷】209号法廷

〇原告ら

1 原告第6準備書面(平成29年4月4日付け)陳述

2 原告第7準備書面(平成29年4月4日付け)陳述

3 原告第8準備書面(平成29年4月4日付け)陳述

4 原告第9準備書面(平成29年4月6日付け)陳述

〇被告東広島市

1 甲第27号証から同第30号,同43号証及び同44号証の作成者等を明らかにする。

2 原告らの前記各準備書面に対する反論の準備書面を提出する。

3 原告らの前記第7準備書面及び同第8準備書面記載の求釈明に対し,回答を検討する。

(2)被告東広島市の上記各準備書面記載の事実関係について,認否反論の準備

書面を提出する。

シェアShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

≪個人情報不開示処分取消等請求事件(アンケート開示)第4回弁論≫

【日時】平成29年3月1日(水) 10:00

【法廷】広島地方裁判所 305号法廷

被告 平成29年2月15日付け準備書面4陳述

原告 平成29年2月24日付け原告準備書面2陳述

準備事項

被告

1 原告の上記準備書面記載の求釈明に対する回答を検討する。その際,アンケート及びその集計結果の内容について,可能な限り主張する。

2 原告の裁判例を踏まえた主張に対し,反論があれば準備する。

【提出期限:いずれも4月11日】

≪個人情報不開示処分取消等請求事件(指導の経緯)第1回弁論≫

【日時】平成29年3月1日(水) 10:00

【法廷】広島地方裁判所 305号法廷

原告

1 訴状陳述

2 平成29年2月8日付け訴状訂正申立書陳述

被告

答弁書陳述

準備事項

被告

認否及び違法性についての主張の準備

【提出期限:いずれも4月11日】

シェアShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn