≪東広島市指導死裁判 第17回弁論準備 広島地方裁判所≫

【日時】平成30年3月5日(月) 13:30

【法廷】209号法廷

〇被告東広島市

1 準備書面(11)(平成30年2月7日付け陳述

2 文書提示命令について監督官庁の確認を検討する。

3 原告ら準備書面に対する反論及び原告の主張する個別の事実関係に関する認否を平成30年4月20日までに提出する。

〇原告ら

1 第12準備書面(平成30年2月19日付け),第13準備書面(同日付け)及び第14準備書面(同日付け)をそれぞれ陳述

2 文書提示命令に対する除外事由の反論及び文書14の特定について、平成30年3月末までに提出する。

3 被告東広島市の上記準備書面に対する反論を平成30年4月20日までに提出する。

4 元生徒の陳述書を書証として提出する予定である。

 

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≪個人情報不開示処分取消等請求事件(アンケート開示)第1回弁論準備≫

【日時】平成30年2月22日(木) 13:40

【法廷】広島高等地方裁判所

〇一審被告

1 本件条例14条。7号力にいう市の機関とは,教職員個人を主張した趣旨ではない。

2 次の事項を記載した準備書面を,平成30年4月11日までに提出する。

(1)アンケートの実施後に聴取された教職員がアンケートの回答者であるか。

(2)一審原告が,一審原告控訴審準備書面1においてさらに追加した,日時,小学校名・学級等のマスキング事項をアスキングしてもなお,被聴取者や供述に登場する人物を特定し得ること,又は部分開示の趣旨が損なわれることについて

(3)本件条例14条7号力該当性につき,生徒の指導・評価に著しい支障が生じるといえる理由及びその内容

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≪個人情報不開示処分取消等請求事件(アンケート開示)第1回弁論≫

【日時】平成30年2月22日(木) 13:30

【法廷】広島高等地方裁判所

〇一審被告

平成30年1月16日付け準備書面陳述

〇一審原告

平成30年2月16日付け一審原告控訴審準備書面1陳述

〇裁判長

1 本件を弁論準備手続きに付する。

2 同手続きにつき、受命裁判官に行わせ、受命裁判官として長文博を指定する。

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≪東広島市指導死裁判 第16回弁論準備 広島地方裁判所≫

【日時】平成30年1月15日(月) 13:30

【法廷】209号法廷

〇原告ら

1 予見可能性及び因果関係の主張について平成30年2月16日までに提出する。

2 被告東広島市提出の「文書提出命令申立について3」(平成30年1月12日付け)について,同書面2項(11)、にある文書14の特定及び同書面にある除外事由の主張に対する反論を前項の期日までに提出する。

3平成29年10月25日付け検証の申立については、これを撤回する。

〇被告東広島市

原告ら第10準備書面にある求釈明に対する回答について,近日中に提出する。

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≪個人情報不開示処分取消等請求事件(アンケート開示)第1回弁論≫

【日時】平成29年12月7日(木) 10:00

【法廷】広島高等地方裁判所

〇一審原告

1 平成29年8月22日付け控訴伏陳述

2 平成29年11月30日付け控訴答弁書陳述

〇一審被告

1 平成29年8月28日付け控訴状陳述

2 平成29年11月30日付け控訴答弁書陳述

〇当事者双方

原判決記載のとおり原審口頭弁論の結果陳述

〇一審原告

平成29年10月11日付け控訴理由書陳述

平成29年10月17則寸け控訴理由書陳述

〇裁判長

一審被告は,個人の特定に繋がらない範囲で,更に記載事項の具体化ができないか検討されたい。

〇一審被告

1 アンケートの実施前に聴取された保護者,教職員がどのような経緯で聴取されたのかを明らかにすると個人を特定することになると考えている。

2 アンケートの実施後に聴取された教職員が,全員,アンケートの回答者か,確認して明らかにする。

3 本件条例14条7号力,キに該当する当該各事務及びその前提としての同号本文記載の市の機関としての事務は,それぞれ何を指すのか,具体的に明確にする主張を記載した準備書面を,平成30年1月15日までに提出する。

〇一審原告

一審被告においては,一審原告が主張するマスキングによってもなお個人が特定されることになる理由についても主張して頂きたい。

後に提出予定の一審被告の準備書面に対する反論及びマスキングに関する主張を記載した準備書面を,平成30年2月15日までに提出する。

〇裁判長

一審原告の控訴答弁書9頁の4項(2)の「時機に遅れた攻撃防御方法」記載の「去下されるべきである」との申出について,一審被告の意見を聴いた上で,その申出を却下する。

 

 

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≪個人情報不開示処分取消等請求事件(指導の経緯)第7回弁論≫

【日時】平成29年11月22日(水) 10:00

【法廷】広島地方裁判所 305号法廷

原告

1 平成29年10月25日付け原告準備書面2陳述

2 甲8黒塗り部分については,以下のとおりである。

(1)次にある黒塗り部分は,原告代理人においてマスキング処理を施した。

ア 1枚目の7行目の「そこに」の直後

イ 1枚目の15行目

(2)その余の黒塗り部分は,別事件を本案とする証拠保全手続きにおいて,原告の提示命令の申立てに対し裁判所が提示命令を却下した部分について,被告担当者においてマスキング処理を施した。

被告

平成29年11月15日付け準備書面4陳述

準備事項等

被告

次のとおり準備する。【提出期限:11月15日】

本件文章の黒塗り部分の指摘事項について認否の可否を検討し,できる場合は,認否を記載した準備書面を提出する。

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≪東広島市指導死裁判 第15回弁論準備 広島地方裁判所≫

【日時】平成29年11月1日(水) 14:30

【法廷】209号法廷

〇原告ら

1 準備書面(10)(平成29年10月5日付け)及び11準備書面(平成29年10月25日付け)各陳述

2 予見可能性及び因果関係の主張について年内をめどに提出する。

〇被告東広島市

1 上記準備書面の求釈明に対する回答について検討する。

2 原告ら申立ての文書提出命令申立(平成29年(モ)第147号)に関して,文書提示命令申立について2(平成29年10月31日付け)により反論の書面を提出しているが,蒸し返しであるとの主張の他に個々の文書に対して提示義務がないことの法的根拠付けの主張をするかどうか検討する。

3 原告らからの検証の申し出(平成29年10月25日付け)については,写真が甲第6号証として提出されていることからも必要なしと考える。

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≪個人情報不開示処分取消等請求事件(指導の経緯)第6回弁論≫

【日時】平成29年10月11日(水) 10:00

【法廷】広島地方裁判所 305号法廷

準備事項等

原告

次の事項を記載した事項を提出する。【提出期限:10月25日】

(1)本件条例13条3号の除外事由について補充の主張

(2)マスキング部分の内容の指摘

被告

次のとおり準備する。【提出期限:11月15日】

(1)前回予定していた原告準備書面1に対する反論

(2)今回予定されている原告の準備書面に対する認否ないし反論

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≪東広島市指導死裁判 第14回弁論準備 広島地方裁判所≫

【日時】平成29年9月11日(月) 14:30

【法廷】209号法廷

〇被告東広島市

1 準備書面(10)(平成29年9月8日付け)陳述

2 原告ら申立ての文書提出命令に対して被告から意見書面を提出したが、それに対して反論がなされたので、それに対する反論の書面提出をする。

〇原告ら

上記準備書面に対する反論の書面及び同(8)と同(9)にある求釈明に対する検討をする。
【提出期限10月27日】

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