平成29年6月1日朝日新聞
剣道合宿で「指導を逸脱した体罰」 元教諭らに賠償命令

私立普連土学園中学・高校(東京都港区)の剣道部の合宿中に体罰を受けたとして、元部員が部顧問だった元教諭や学園などを相手取り、約1280万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が31日、東京地裁であった。
朝倉佳秀裁判長は「教育的指導の範囲を逸脱した体罰で違法」と指導の一部を体罰と認め、元教諭ら2人と学園に慰謝料など計約91万円の支払いを命じた。
判決によると、元部員の女性は高校2年生だった2011年7月、剣道部の夏合宿で部顧問だった女性教諭に防具の胴部分を蹴られて転倒。男性コーチにも竹刀でのどを突かれ、首に2週間のけがをした。
判決はこれらが体罰に当たるとし、学園にも監督責任を認めたが、女性が主張した心的外傷後ストレス障害(PTSD)と体罰との因果関係は認めなかった。
学園は翌8月に暴行を把握してコーチを解雇。教諭は減給処分とされ、12年に自主退職した。学園は判決を受けて「コメントは差し控える」としている。(後藤遼太)

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