平成30年10月13日朝日新聞埼玉版

埼玉の飛び降り強要、中学同級生の責任認める 最高裁

埼玉県草加市立中学校で2012年、校舎2階からの飛び降りを強いられて骨折したとして、当時2年生だった少年(19)が同級生4人とその保護者に損害賠償を求めた訴訟で、同級生に対して計約1200万円の賠償を命じた二審判決が確定した。最高裁第二小法廷(菅野博之裁判長)が10日付の決定で、同級生側の上告を退けた。

一審・さいたま地裁は、「飛ばなかったら3千円」などと強く迫った同級生2人に限定して責任を認め、計約610万円の賠償を命じた。これに対し、二審・東京高裁は、残る同級生2人の言動も「圧力となった」として4人全員に計約1200万円の支払いを命じた。保護者の責任はいずれも否定され、二審で新たに責任を認定された同級生2人だけが上告していた。

(岡本玄)

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