平成28年3月16日付読売新聞秋田版

高2女子 いじめ訴え…県北部の学校

 ◆県教委「重大事態」認定

 県北部の県立高校2年の女子生徒が、所属する運動部の部員らからのいじめに遭っていると訴え、県教育委員会がいじめ防止対策推進法の「重大事態」と認定していたことが15日、分かった。

重大事態の認定は県内初で、県教委は第三者委員会を交えて事実確認を進め、月内にも調査結果を佐竹知事に報告する。

 県教委高校教育課と学校によると、女子生徒は2014年夏から部員間の意見対立をきっかけに、にらまれたり、暴言を言われたりするようになった。15年4月には「うつ状態」と診断されて休部。今年1月からは学校を休んでいる。

 いじめ防止対策推進法では、児童生徒の生命・身体の安全が脅かされたり、長期間の不登校になったりする「重大事態」の際は、事実関係を調査するよう定めている。県教委は15年9月、女子生徒の保護者の説明で重大事態と認定。12月からは、弁護士と臨床心理士、医師による第三者委員会を交え、いじめの有無の確認や学校の対応が適切だったかなどの検証をしている。

 問題が起きて以降、女子生徒は部の顧問の教諭に相談し、保護者も度々、「いじめが改善されていない」と学校に訴えていたが、15年3月、学校は女子生徒と部員に話を聞くなどした上で、「いじめの事実はなかった」と結論づけていた。

 高校教育課も15年7月、学校から相談を受けて職員を派遣したが、気づけなかったという。同課は「初期対応や組織対応に問題があった。もっと早く対応すべきだった」と釈明し、学校は「生徒の関係性が良くなかったのは事実。調査結果を待ち、改善に努めたい」と話している。女子生徒の保護者は県教委の聴取に対し、「学校はいじめを認めず、真摯な対応をしなかった」と憤っているという。

 

 

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