平成29年8月8日毎日新聞
いじめアンケート 「重大事態」7割 自治体2割が再調査
いじめ重大事態の有無
 2013年9月のいじめ防止対策推進法施行後、今年6月1日までに47都道府県と20政令市のうち少なくとも7割の45自治体で、いじめ自殺などが疑われる「重大事態」が起きていたことが毎日新聞のアンケートで分かった。
教育委員会などの第三者機関が一旦調査したものの、このうち2割近い8自治体で首長が別の第三者機関を設置して再調査していた。いじめと自殺の因果関係が認められないことなどを不服とし、遺族が再調査を求める事例が全国であり、調査体制の見直しを求める首長の意見もあった。
 全都道府県・政令市の首長67人にあててそれぞれ都道府県立校と市立校について質問し、福岡県知事と広島市長を除く65人から回答を得た。
 いじめ防止法は、いじめが原因と疑われる自殺など重大事態があった場合に、教育委員会や学校に調査のための第三者機関の設置を義務づけている。だが、青森県立高2年の女子生徒(当時17歳)が14年に自殺したケースでは、県教委による第三者機関が自殺との直接的な因果関係を否定。両親らの要望を受け、県知事が同法に基づき実施を決めた再調査で一定の因果関係が認められるなど結果が逆転する事例が出ている。
 アンケートでは望ましい調査組織について質問。27人(42%)は、教育行政の独立性を保障する観点などから、いじめ防止法が定める現在の「学校や教育委員会の第三者機関」と答えた。8人(12%)は、現在のような自治体ごとではなく「全国的な第三者機関」や、教育委員会から独立した「首長が設置する第三者機関」を選んだ。首長による組織を挙げた鳥取県の平井伸治知事は「教育委員会の中でいじめの存在を隠蔽する事態が生じないとも言い切れない」と指摘した。
 遺族らが第三者機関の委員選定に関わったり審議を傍聴したりする「調査過程への当事者参加」に賛成は1人(2%)。
「遺族らの要望は配慮すべきだが望ましくない」と回答したのは22人(34%)だった。「その他」を選んだ中には、何らかの形で参加を検討すべきだとの声もあった。
 いじめ自殺など学校関係の事件事故に詳しい渡部吉泰弁護士は「教育委員会などの第三者機関が自殺の原因は本人や家族にあるとするなど、遺族の『事実を知りたい』との思いに応える調査をしない場合が多い。遺族が不信感を募らせ続けた結果が再調査につながっている」と指摘する。【夫彰子、一宮俊介】

シェアShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

平成29年8月8日朝日新聞
クローズアップ2017 いじめ自殺 遺族、寄る辺なき闘い 「子の代弁者、親だけ」真相へ再調査実現
クローズアップ2017
絵描きやモノ作りが好きだった男子生徒。将来の夢について「ロケットを組み立てる人」と書いていた=青森県東北町で、一宮俊介撮影
首長アンケート回答
 いじめ自殺などが疑われる「重大事態」をめぐる毎日新聞の首長アンケートでは、重大事態を調査した自治体の2割近くで再調査になっていた。調査のあり方について自治体ごとに考え方の違いがあり、規模の小さい自治体ゆえの悩みも浮かび上がった。遺族側にとっても再調査を求めることによる心の負担は大きい。【夫彰子、一宮俊介】
 「みれんなんてない」
 「まさか自分が死ぬなんてな」
 昨年8月19日の早朝。青森県東北町立中1年の男子生徒(当時12歳)がいじめを訴えるメモを残して命を絶った。
書き置きには「生と死」への相反するような思いが書き殴られていた。
 「これからどうすればいいのか頼る先もなかった」。生徒の母親(50)は当時の心境をこう振り返る。息子は1週間後に誕生日を迎えるはずだった。突然の死に平常心を保てるはずもない。町教委が設置した第三者機関は昨年9月に調査を始めたが、調査の根拠となる「いじめ防止対策推進法」の内容は詳しく知らなかったし、助言を求める相手も身近にいなかった。両親はただ町教委に言われた通りにするしかなかった。
 約2カ月間に6回あった聞き取りで、質問に正確に答えようと息子の過去を懸命に思い出そうとした。帰り道では「あんな答え方で良かったのだろうか」と反省の言葉ばかりが漏れた。いじめに関わったとされる生徒らへの聞き取りはなかなか進まず、このまま調査が終わるのではと焦りが募った。それでも「調査で本当のことが明らかになると信じよう」と待ち続けた。
 だが、完成した報告書の概要を昨年12月に聞いた両親は失望した。報告書は、学校側の対応に問題があったことは指摘していた。一方で、息子は誰がどんないじめをしていたのかを「遺書」に記していたのに報告書で触れたのはわずかで、いじめと認定されたのは3件だけ。いじめ以外の要因も重なって命を絶ったと結論づけていた。息子が椅子を蹴られていたことを母親は学校に相談していたが、学校側には記録がなかった。「学校側の意見を重視していると感じた」  いじめに加担したことを正直に話し、反省している子供たちがいることも知っている。「また(心理的に)揺さぶってしまうのではないか」と再調査を求めることに後ろめたさもあった。それでも「息子の訴えを代弁できるのは親しかいない」と、年明けの今年1月、再調査の要望書を提出した。3月から町長が委嘱した別の第三者機関が再び調査している。
 両親は今も代理人の弁護士を立てていない。「制度の中で、家族や息子の思いがきちんと反映されないのはおかしい」と考えるからだ。再調査委員会の委員による聞き取り調査は丁寧で、誠実さを感じている。だから、次の結果を信じようと思っている。「(何があったのか)遺書で息子が残していた言葉を第一に考えてほしい」
自治体スタンスに差 毎日新聞のアンケートでは65都道府県・政令市の首長以外にいじめ自殺の疑いが明らかになった11市町の首長にも聞いた。計76人の回答からは、考え方の違いが浮き彫りになったほか、全国的な調査組織の設置など具体的な提案もあった。
 青森市と茨城県取手市では今年5月と6月、自殺した生徒の遺族が調査内容などに不服を訴え、市教委による第三者機関が報告を出す前に解散した。こうした例も含めると、再調査にこそなっていないが、教育委員会による第三者機関を遺族が「NO」とするケースはさらに多いとみられる。
 ただ、どのような調査組織が望ましいのかは首長ごとに意見は異なる。取手市の藤井信吾市長は、教育委員会や学校が主体の組織という今の制度を選択し、「学校は保護者と、教育委員会は学校と、連携がとりやすいため」と理由を挙げた。
青森市の小野寺晃彦市長は「現段階で判断できない」と迷いをうかがわせる。山形県天童市の山本信治市長は、自治体単位の調査は「公平・公正に疑義を持たれる」として全国的な調査組織を求めた。
 調査にあたる委員の選定も難しい課題だ。青森県東北町の蛯名鉱治町長は、自治体が「調査組織の委員を選ぶのは困難」と指摘する。地方の小さな市町村は委員に適切な人材がいないケースがほとんどだからだ。
 委員の選定方法で具体案を挙げる首長もいた。広島県の湯崎英彦知事は、国が地区ごとに調査に参加できる外部の専門家を任命し、重大事態が起きれば速やかに調査組織を設置できるようにすることを提案する。
 文部科学省は今年3月、遺族に寄り添って調査するよう求めたが、保護者が調査過程にどの程度参加できるのかは明確でない。
 アンケートで「可能な限り参加すべきだ」を選んだのは鳥取県の平井伸治知事だけで「最も尊重すべきは当事者の意向」
と指摘。沖縄県の翁長雄志知事は「被害者感情など心情的な偏りが生じる」と考え、参加は望ましくないと回答した。
 2014年1月に中学生が自殺した天童市や長崎県新上五島町、15年7月に中学2年の男子生徒が自殺した岩手県矢巾町は遺族に委員推薦や事前了承の権利を認めた。新上五島町の江上悦生町長は、遺族が委員の半数を推薦することで「(教育委員会に対して)公正・中立になり互いに納得できる」と指摘している。

いじめなどの相談窓口
・24時間子供SOSダイヤル=0120・0・78310(なやみ言おう)、年中無休、24時間
・児童相談所全国共通ダイヤル=189(いち早く)、年中無休、24時間
・子どもの人権110番=0120・007・110、平日午前8時半~午後5時15分
・チャイルドライン=0120・99・7777、月~土曜の午後4~9時(18歳まで)

シェアShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

朝日新聞デジタル

平成28年10月4日4:00

いじめ、届かぬSOS 「トラブル」扱い、対策後手に

いじめから子どもたちを救おうと超党派で成立した「いじめ防止対策推進法」。だが、自殺に追い込まれる子どもたちが後を絶たず、法律は見直しのめどとなる施行3年を迎えた。どこに問題があるのか。各地の現場から、見直しに向けた課題を探る。

「LINEで悪口を言われている」「部活動に行きづらい」「仲間とのトラブルがある」――。青森市の中学校に、2年の女子生徒とその保護者から相談が寄せられたのは昨年6月から今夏のことだった。

学校は「一方的にやられているわけではない」などとして「よくある子ども同士のトラブル」ととらえた。今年8月22日。自殺が増えるといわれる夏休み明け直前の職員会議では、不登校や病気の子など十数人の「気になる子ども」の一人としてこの生徒の名前を挙げ、目配りすることを確認した。

24日、2学期が始まり、翌日に生徒は自ら命を絶った。13歳だった。

スマートフォンには「遺書」と題した文章が残され、家族や教員への感謝の言葉とともに、悲痛な訴えがあった。

「噂(うわさ)流したりそれを信じたりいじめてきたやつら」「もう、二度といじめたりしないでください」

学校にとっての「子ども同士のトラブル」は、生徒にとって「いじめ」だった。成田一二三・市教育長が「いじめが濃厚に考えられる」と記者会見で認めたのは、生徒の死から1週間後だった。

「いじめ」とは何か。2013年9月に施行されたいじめ防止対策推進法は、深刻さや継続性にかかわりなく、被害者が苦痛と感じるものすべてをいじめと認定すると定める。いじめを見逃さないためだが、定義の広さをいかせないまま学校が対応し、子どもたちが追い詰められる現実がある。

14年7月に青森県八戸市の県立高2年の女子生徒(当時17)が亡くなった事例がその典型だ。生徒はLINEでの仲間はずれや無視を相談したが、学校側は「友人とのトラブル」と認識。第三者委は報告書で、学校は「いじめに対する感度が低かった」と指摘した。

生徒の父親は言う。「いじめと認めれば、先生たちの認識も変わり、子どもの孤立感や恐怖感を想像して対応できたのではないか」

青森県東北町でも今年8月19日、中学1年の男子生徒(当時12)が「いじめがなければもっと生きていたのに」とのメモを残して自殺した。青森県内では、8月の2件の自殺で第三者委の調査が進んでいる。

もう一つ、いじめが疑われた自殺の多くで明らかになるのは、法が求める教員間の「情報共有」の不十分さだ。朝日新聞の調べでは、法施行後、いじめと自殺の関係を第三者委が調査し終えた12件のうち9件で、情報共有不足が指摘された。

14年9月に中学1年の男子生徒が亡くなった仙台市。学校は当初、生徒らの相談を法に基づく学校の「いじめ防止等対策委員会」で対応し、謝罪の会や集会を開いた。しかし、生徒は「チクッた」と言われ、保護者が再び学校に連絡したが、担任は他の教員らに相談しなかった。9日後、生徒は自殺を図った。

当初は学校組織で対応しながら、「優先するほかの対応がクラス内にいくつかあった」(市教委)といい、担任が生徒側の訴えを抱え込む形になった。トラブルの多い学年で、その年の11月のアンケートで把握したいじめ認知件数は15件。生徒への対応は後回しになった。

第三者委は、生徒を継続的に観察しなかったことや、教員らが「そこまで追い詰められているという認識はなかった」と答えたことなどから、「学校として対応できる態勢になかった」とも言及した。

昨年7月に中学2年の男子生徒(当時13)が自殺した岩手県矢巾(やはば)町では、生徒が担任とやりとりする「生活記録ノート」でいじめの被害を訴えていた。学校側は、学校全体に危機意識が欠け、情報を共有できずに自殺を防げなかったと認めて謝罪した。

■教員には戸惑いや反発も

法の趣旨はなぜ、徹底されていないと指摘されるのか。文部科学省が今年3~6月に約10の自治体で行った教員らへの聞き取りからは戸惑いや反発もうかがえる。

いじめを広くとらえる法律の定義について、「社会通念上のいじめと隔たりが大きい」「何でもいじめになると、子どもは言いたいことも言えない」との声があった。

また、一人の教員の判断で「いじめではない」と決めてしまわぬよう、法が求める組織的な情報共有や対応に対しても「自分で解決できるとの自負があって報告しない担任がいる」。一方で、「自分の指導力のなさを実感し言いにくい」という教員もいた。「すべて報告していたら仕事にならない」「パンクする」。多忙さや人手不足の訴えも多かった。

LINEやツイッターといったインターネット上の悪口など、最近のいじめは表に出にくく、陰湿化、深刻化しているといわれる。ネットパトロールの予算が削られ、「SNSによるいじめについては効果的な対策がない」と嘆く教員もいた。

■いじめ積極認定、法律で成果も

法の運用で課題が見える一方、法を生かし解決を模索する動きもある。

広くなった「いじめの定義」に沿うように学校でのアンケートを工夫し、いじめ発見に成果を上げているのが京都府だ。いじめという言葉を使うと、子どもたちが狭い意味でとらえる可能性があるため、「いやな思いをしたことはありますか?」などと聞く。

そのアンケートを重視して集計に反映させた結果、児童生徒1千人あたりのいじめ認知件数は13、14の両年度で全国最多。「早期発見が解消につながる」と府教委の担当者はみる。

法が問題解決に結びつく例も出てきた。「法がなければ第三者を入れない調査をしていた。教員だけでは事実関係の確認にこだわりすぎて、いじめと認められず前に進めなかったかもしれない」。首都圏のある中学校校長は話す。

この学校では、「子どもがいじめを受けている」という保護者の訴えを機に、法に基づいて弁護士ら第三者を交えた調査委員会を設置。いじめの詳細までは確認できなかったが、いじめられている雰囲気の中で生徒が苦しんでいたとして、いじめを積極的に認定した。その後、生徒は学校に戻った。

校長は「法律は自殺への対処を定めたものと思いこんでいた。でも、教員同士で相談し合うなど、日常の教育現場の中でもっといかすべきだと分かった」と振り返る。これを機に、教員も前より注意深く生徒の様子を見るようになったという。

■学校への支援、求める声も

法を生かしていくために何が必要なのか。

元中学校長でいじめ問題に詳しい嶋崎政男・神田外語大教授は「教員は過去に学び、小さなサインに気づく感性を磨く努力が不足している」と指摘する。ただ、教員の多忙さや保護者との関係の難しさもあり「法律は意義があるが、学校の負担が大きい。学校支援を条文に盛り込み、福祉や医療、司法など専門家が支える態勢を整えるべきだ」と提案する。

法制定のきっかけとなるいじめ自殺があった大津市では13年度、市に「いじめ対策推進室」を設け、新たに臨床心理士などの専門家を雇用。2億数千万円をかけ、55の全小中学校にはいじめ対策に専念する教員も置いた。越直美市長は「学校内外で子どもの声をじっくり聞けるようになった。亡くなった生徒の無念さを忘れず、国も各地の取り組みを予算で支えてほしい」と求める。

98年に高1の娘がいじめで自殺し、10年以上講演活動を続けてきたNPO法人「ジェントルハートプロジェクト」の小森美登里さん(59)は「法律にも問題はあるが、正しい対応ができていれば守れた命がいっぱいある」と教員の対応を重視。教員が子どもの目線に立てていないと感じており、「子どもが『大丈夫です』と言ったとき、もしかしたら死を覚悟した瞬間かもしれない。加害者の子も虐待やいじめを受けていないか。そんな想像を働かせて、背景に寄り添って対応してほしい」と訴える。

〈いじめの相談窓口〉

●24時間子供SOSダイヤル

0120・0・78310/毎日、いじめなど子どもや保護者のSOS全般に応える。都道府県と政令指定市の教育委員会などの相談機関につながる

●チャイルドライン

0120・99・7777/月~土曜(一部地域は日曜日も)の午後4~9時、18歳以下が対象、通話料無料。NPO法人のチャイルドライン支援センターが運営

●子どもの人権110番

0120・007・110/平日午前8時半~午後5時15分、通話無料

●フリースクール全国ネットワーク

03・5924・0525/平日の午前9時半~午後6時

●NPO法人ユース・ガーディアン

0570・090・112/平日の午前11時~午後7時、専用フォームからメールで相談も。保護者や教員などからの相談も受け付ける。

●NPO法人ジェントルハートプロジェクトは、ホームページ(http://npo-ghp.or.jp/別ウインドウで開きます)などで、いじめ問題にかかわる様々な情報を発信。いじめ自殺の遺族や、教育評論家による講演依頼も受け付けている。

榎本瑞希、中林加南子、水沢健一、菅野雄介、木村司が担当しました。

シェアShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

平成28年10月2日 朝日新聞社説

いじめ防止法 「形」だけでは機能せぬ

  「いじめ防止対策推進法」が施行されて3年たった。

 今もなお、いじめられて命を絶つ子どもが後を絶たない。

 法は施行後3年で見直しを検討する規定があり、文部科学省の有識者会議が議論している。

 子どもの命にかかわる問題だ。きちんと検討してほしい。

 防止法は、2011年に大津市の中学2年生が自殺した問題を受けてつくられた。

 特徴は、学校や自治体に対し防止や対策のための「形」をつくるよう求めたことだ。

 例えば学校がすべきこととして、「いじめ防止基本方針」を掲げ、対策組織を設けるよう義務づけた。

学校全体で方針を立て、情報を共有して取り組むのが狙いだった。

 ところが、それらが機能していない現実が明らかになった。

 防止法の施行後、自殺を受けて教育委員会などが設けた第三者委員会による報告12件のうち、少なくとも9件が、学校での情報共有が不十分と認めた。

 教員がいじめと考えなかったり、一人で抱え込んだり、学校全体で取り組む認識が浸透していなかったり。それぞれの報告が指摘する問題点だ。

 自殺の起きていない他の学校はどうか。各地の学校の基本方針は自治体の方針の焼き直しが多く、校内でどこまで議論したかわからないものが目立つ。

 いじめの相談に対応できない教員が珍しくないとの指摘がある。多忙で会議をなかなか開けないとの現場の声もある。

 基本方針や組織が働かない背後には、複雑な要因が絡み合っているに違いない。

 自校でのいじめの前例をもとに話し合う。教委や学校で研修を企画する。教員の事務仕事を減らす……。

有識者会議は、そんな改善策も議論してほしい。

 法のもう一つの特徴は、自殺など深刻な事態が起きた時、どう対処するかを定めたことだ。

 法は速やかに教委や学校の下に組織を設け、子どもへのアンケートなどの調査をするよう求めている。

保護者に情報を適切に提供することも盛り込んだ。

 だが、調査が遅れる事例が少なくない。学校が情報を伏せ、遺族と対立する構図もある。

 事実を確認しなければ問題を把握できない。なぜ我が子が亡くなったか知りたい遺族に最大限応えるのは基本的なことだ。

 教員が子どもの変化に気づく力をどうつけるか。チームワークをどう組むか。保護者にどう向き合うか。

いずれもいじめに限らない学校教育の課題だ。そこまで突っ込んで検討してもらいたい。

シェアShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

朝日新聞デジタル 平成28年9月29日

いじめ前兆、進まぬ情報共有 生徒自殺9件で「不十分」

水沢健一、木村司 2016年9月29日10時24分

「いじめ防止対策推進法」が施行された2013年9月以降、いじめと自殺の関係が問われた12件のうち少なくとも9件で、第三者委員会が、同法で求められている学校での情報共有が不十分だったと認定していたことがわかった。同法は28日で施行から3年が過ぎたが、3年で法の見直しを検討する規定がある。より情報共有を進める仕組みをどう作るかが、見直し論議の焦点になりそうだ。

同法は大津市の中2男子が11年に自殺した事件を機に自民、民主などが法案を共同提出し、13年9月28日に施行された。

文部科学省への取材などによると、法施行後、いじめによる自殺と疑われたケースは3年で少なくとも20件あり、小4から高3の20人が亡くなっている。

このうち、同法に基づく弁護士らによる第三者委員会が調査を終えた12件について、報告書や答申の内容を分析したところ、一部の教員でいじめの情報を抱え込んだり、学校の対策組織が動いていなかったりして、校内でいじめの情報共有ができていなかったケースが9件あった。

同法は被害者が苦痛を感じるものを全ていじめと定義。一部の教員の判断で「いじめではない」と決めることなどがないよう、教員らが担当を超えて情報を共有する対策組織を校内に常設することを義務づける。同法の運用を定めた文科省の「いじめ防止基本方針」でも、情報共有の必要性が明記されている。

第三者委の指摘のうち、長崎市新上五島町で14年1月に自殺した中3男子は作文などでいじめを示唆していたが、同委は情報を共有すべき学校の「いじめ防止対策委員会」について「具体的な活動を行った形跡は認められなかった」と指摘。14年7月の青森県八戸市の高2女子の事例では、保護者が担任にいじめを訴えていたが、すぐに学年主任に伝えるべき情報ととらえず「情報共有不足で組織的な対応ができなかった」と認定した。昨年11月に自殺した名古屋市西区の中1男子についても「ふざけ行為が組織的に協議された形跡に乏しい」とされた。

また、9件以外でも、岩手県滝沢市の中学2年の男子生徒のケースでは、第三者委が学校の対応について「生徒間でよくある、からかい、いたずらといった認識だった」と認定。法律にあるいじめの定義への理解不足を指摘した例もあった。

現在、第三者委の調査が進む8件でも、岩手県矢巾町で昨年7月に自殺した中2男子について、生徒の訴えがあったのに情報を共有できずに自殺を防げなかったとして、学校が遺族に謝罪している。情報共有の不足を指摘される事例が今後、さらに増える可能性がある。

文科省は有識者会議「いじめ防止対策協議会」で、法施行からの学校での取り組みを検証しており、10月にも論点をまとめる。(水沢健一、木村司)

〈文部科学省の「いじめ防止対策協議会」で座長を務める森田洋司・鳴門教育大学特任教授(教育社会学)の話〉 法律が広く定義するいじめと、各教員が考えるいじめには、なおギャップがあり、問題の抱え込みもなくなっていない。情報共有が進まない背景にはこうした事情もある。いじめかどうかの判断のブレがこれまで悲劇を招いてきた。子どもの苦しみに向き合うことを後回しにせず、あらゆる情報を報告し合い、対策組織で議論していく中で教員がいじめに対応する技量も上がる。法律が定めたプロセスの徹底が不可欠だ。

〈いじめ防止対策推進法〉 大津市の中2男子が2011年に自殺した事件を機に自民、公明、民主など6党が法案を共同提出して成立し、13年9月28日に施行。インターネット上を含め、被害者が苦痛を感じるものを全ていじめと定義。複数の教職員や専門家が情報共有して対応するための「対策のための組織」を校内に常設し、自殺などの「重大事態」は第三者委員会で調べることなどを義務づけた。

シェアShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn