平成28年6月23日 中国新聞社朝刊

学校側に賠償命令
女児死亡 監視の不備指摘 福山地裁

 2008年に笠岡市での臨海学校の遠泳中に死亡した小学5年の女児=当時(11)=の両親が、通っていた福山市の福山暁の星小の
元校長男性と運営する学校法人「福山暁の星学院」に計約5190万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、広島地裁福山支部は、男性
と同法人に計約3500万円の支払いを命じた。女児の死因は溺死で、学校側の監視体制に不備があったとした。
 判決で古賀輝郎裁判長は、女児が救助される際、口から泡を吐くなど溺死の痕跡が複数あったとし「死因は溺死と認めるのが相当」と判断。
「病死」とする被告側の主張を退けた。
教員1人が8人の児童を監視していた状態を踏まえ「担当者が不足していた」と指摘し、体制が整っていれば救命も可能だったとした。
判決によると、女児は08年7月24日に同小の臨海学校に参加。遠泳中に意識不明となり、2日後に死亡した。
判決後、両親は「学校は二度と事故が起こらないよう、安全管理を徹底してほしい」と述べた。学校側の代理人は「過失はないと確
信している。控訴する方針」と話した。
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