2022年12月8日付熊本日日新聞

県央高3いじめ自殺、開示命令に不服 県、最高裁に特別抗告

県の第三者機関がまとめた調査報告書の黒塗り部分を示す遺族=10月中旬、熊本市中央区

20134月にいじめを理由に自殺した県央の県立高3年の女子生徒=当時(17)=の遺族が県と当時の同級生8人に損害賠償を求めた訴訟で、県は7日、いじめに関与した生徒の氏名を黒塗りにしていない県の第三者機関の「調査報告書」を熊本地裁に提出するよう命じた福岡高裁

決定を不服として、最高裁に特別抗告した。同高裁にも許可抗告をした。

県教育委員会は特別抗告の理由について「係争中で申し上げられない」とした。遺族は「娘に何が起こったのか知りたいだけなのに、なぜそこまでする必要があるのか。信じられない」と話している。

1129日付の高裁決定は、報告書のうち聞き取り調査などに回答した証言者の氏名以外の部分は、公務の遂行に著しい支障が生じる具体的な恐れは認められないと判断した。(臼杵大介) 

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2022年12月6日付熊本日日新聞

いじめ関与の生徒名、再び開示命令 熊本県央・高3自殺で福岡高裁 第三者機関の黒塗り報告書

県の第三者機関がまとめた調査報告書の黒塗り部分を示す遺族=10月中旬、熊本市中央区

2013年4月にいじめを理由に自殺した熊本県央の県立高3年の女子生徒=当時(17)=の遺族が県と当時の同級生8人に損害賠償を求めた訴訟で、福岡高裁(久保田浩史裁判長)が熊本地裁と同じく、いじめに関与した生徒の氏名を黒塗りにしていない県の第三者機関の「調査報告書」を地裁に提出するよう、県に命じたことが5日、分かった。

決定は11月29日付。県は一部を除き全て開示した報告書提出を命じた今年5月の地裁決定を不服として即時抗告していた。

高裁は、第三者機関が学校調査に納得しなかった遺族の要望を踏まえて設置された経緯を挙げ、「委員は報告書の重要部分が遺族に開示されることは想定し、その前提で作成されたと推認される」と指摘。報告書のうち、アンケートや聞き取り調査に回答した証言者の氏名

以外の部分は、地裁への提出で公務の遂行に著しい支障が生じる具体的な恐れは認められないとした。

県は抗告理由書で、生徒名などを開示すれば関係者に不利益を与え、二次被害の恐れがあるとし「第三者機関に対する信頼を裏切ることになり、今後の調査に大きな影響を与える」と主張していた。県は「主張が認められなかったのは残念。最高裁への特別抗告も含め、対応を検討している」とした。

高裁決定を受け、遺族は「いじめた側を守り、いじめられた側が守られないのは精神的な苦痛が大きい。県は裁判所の判断を素直に認めてほしい」と話している。

県は15年1月に第三者機関の調査報告書を公表。遺族に渡ったものは、いじめに関わった生徒の氏名が黒塗りで、誰がどのようにいじめに関与したかは分かっていない。遺族は自らの聞き取りなどで8人を特定した。(臼杵大介)

 

県立高3年女子生徒の自殺 女子生徒は2013年4月11日、自宅で自殺。体育大会のダンス練習がうまくいかずに悩み、携帯電話に「皆の言葉が痛い…視線が痛い…消えたい…」などと書き残していた。学校による直後の調査は「いじめはあったが、自殺の要因とは確定できない」とした。

不服とする遺族の意向を受け、再調査した県の第三者機関は「いじめが自死の要因の一つ」と結論を出した。

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2022年11月17日熊本日日新聞

いじめ関与の生徒名、熊本地裁が県に開示命令 県央の高3自殺巡る訴訟

県の第三者機関がまとめた調査報告書の黒塗り部分を示す遺族=10月中旬、熊本市中央区

2013年4月にいじめを理由に自殺した県央の県立高3年の女子生徒=当時(17)=の遺族が県と同級生8人に計約8340万円の損害賠償を求めた訴訟で、熊本地裁が県に対し、いじめに関与した同級生らの名前を黒塗りする前の「いじめ調査報告書」の提出を命じたことが16日分かった。県は命令を不服として、福岡高裁に即時抗告している。

女子生徒の自殺を調査した県の第三者機関は15年1月、「いじめが自死の要因の一つ」とする報告書を公表。いじめに関わった生徒の名前が黒塗りだったため、詳しい事実関係は遺族も分からなかった。遺族は21年5月、「真実を知りたい」として提訴した。被告の生徒8人は自ら

調べて特定した。

遺族側は21年8月、生徒の名前が黒塗りされていない調査報告書の開示を求める文書提出命令を地裁に申し立てた。これに対し、県は「公務員の職務上の秘密に関する文書であり、公務の遂行に著しい支障を生じる恐れがある」として申し立ての却下を求めた。

地裁は22年5月、「遺族が事実関係を正確に知りたいと思うのが当然の心情」とし、全てを開示した調査報告書の提出を県に命令。調査対象者の中で、信頼関係を損なう可能性がある証言者の名前は除くとした。「外部の者に開示される場合とは異なり、遺族との関係では秘密性は低い」とも指摘した。

訴状によると、女子生徒は体育大会のダンス練習の際、複数の同級生から「なんで踊れんと」などと中傷され、自殺。遺族は「いじめ行為で死を選んだことは明らか」と主張したほか、学校側もいじめを把握しようとせず、安全配慮義務を怠ったと訴えている。(臼杵大介)

遺族「いじめた側を守るのは納得できない」

いじめに関わった生徒名の開示を巡り、自殺した県立高3年の女子生徒の遺族は「いじめた側を守り、子どもを失った側が守られないのは納得できない」と主張する。一方、県は今後のいじめ調査に影響を及ぼしかねないとして、開示命令を拒んでいる。

県の第三者機関が公表した調査報告書は、いじめに関わった生徒の名前が黒塗り。遺族はほかの生徒らに聞き取るなどして、被告の同級生8人を特定した。住所は同窓会名簿で調べた。

ただ、報告書が黒塗りのため、誰がどんな関与をしたのか分かっていない。

県は熊本地裁に意見書を提出し、名前を開示しない理由を説明。調査報告書が訴訟の証拠になると想定していないことや、今後起き得る同様の事態を十分に調査できなくなる恐れがある

ことなどを挙げた。

これに対し、遺族代理人の阿部広美弁護士は「抽象的な危険を理由に情報が隠蔽されるのは不当。加害者を守るような対応は、いじめ被害の根絶につながらない」と県を批判する。

子どもの自殺を巡る和水町や熊本市の調査に第三者の立場から関わった元教諭の河崎酵二さん(73)=宇城市=は「第三者機関に強い調査権はなく、協力を得るにはプライバシー保護への配慮が必要。個人名を公にするのと遺族に開示するのは別問題だと思うが、簡単に答えは出せない」と説明。「調査の当初段階から遺族に寄り添っていれば、争いにならなかったかもしれない」と、県の調査のあり方に疑問を投げかけている。(臼杵大介)

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同級生8人と熊本県を提訴 いじめ苦に自殺の高3女子遺族

2021年05月17日付熊本日日新聞

熊本地裁に提訴後、記者会見に臨む自殺した女子生徒の母親(左)と代理人弁護士=17日、県庁

 2013年4月に同級生のいじめなどを苦に自殺した熊本県央の県立高3年の女子生徒=当時(17)=の遺族が17日、当時の同級生8人と県に対し、計約8340万円の損害賠償を求める訴えを熊本地裁に起こした。

訴状によると、同級生たちは、体育大会のダンス練習でうまく踊れない女子生徒に対し「なんで踊れんと」「マジでいらいらする」などと強い口調で非難、みんなの前で何度も踊らせた。また「顔がキモい、動きが鈍い」と、ダンスと関係のない発言で中傷した。

女子生徒は携帯電話に「辛[つら]い学校生活」「皆の言葉が痛い…視線が痛い…消えたい…」などとする遺書を残して自殺。遺族は「いじめ行為で生徒が生きる希望を失い、死を選択したことは明らか」と主張し、学校に対しては「実態を把握しようとせず、安全配慮義務を怠った」とした。

8人は同窓会名簿などを基に特定。8人と県が連帯して、女子生徒が被った精神的苦痛の慰謝料や逸失利益などとして計約8340万円を、女子生徒の母親と兄に支払うよう求めた。

女子生徒の自殺を巡っては、高校が設けた調査委員会が13年9月、「いじめはあったが、自殺の要因とは確定できない」と結論付けた。これを不服とした母親らの意向を受けて再調査した県調査委員会は15年1月、「いじめが自死の要因の一つ」とする報告書をまとめ、蒲島郁夫知事に答申した。

母親は17日、県庁で会見を開き「宝物の娘を亡くし、何年たっても心の傷は消えない。真実を知りたい。同級生は謝罪して償ってほしい」と話した。県教育委員会は「訴状が届いておらず詳しい内容は承知していないが、改めて哀悼の意を表する」としている。(臼杵大介)

■母親、8年経ても「なぜ」拭えず

2013年4月に熊本県央の県立高3年の女子生徒が自殺した真相の究明を、遺族は司法に託した。8年たっての提訴。県の調査委員会は「いじめが自死の要因の一つ」と結論付けたが、母親の「なぜ娘は死ななければならなかったのか」との疑問は拭えていない。

報告書は、体育大会のダンス練習で女子生徒が同級生から厳しい言葉を浴びたことなど9件をいじめとして認めた。ただ大半がダンス練習絡みで、学校生活への言及は限定的。いじめに関わったとみられる生徒の名前も黒塗りだった。当時の学校幹部と交わした「いじめた生徒を仏前に連れていく」との約束も果たされず、両親は不信を募らせた。

父親は提訴に慎重だったが、19年5月に他界した。学校の同窓生らへの聞き取りなどで同級生の名前は判明していたが、住所が分からないことも提訴を阻んでいた。ところが今年に入り、同窓会名簿を入手。同級生の住所の特定につながった。

県教育委員会によると、県立高の生徒が自殺した後、県や学校などの調査に至ったのは今回を含め3例ある。このうち13年8月の熊本市内の県立高1年生の自殺でも、真相究明を求める遺族が同級生と県を相手に訴訟を起こした。

県教委は「ご遺族が全てを知りたいと思うのは当然」としつつ、「法令や規則にのっとり、個人情報に配慮するなど中立公正な立場で判断する必要がある」とする。これに対し、母親は「名前も重要な部分も黒塗りの報告書だけでは、何が何だか分からない。何のための調査委だったのか」と涙ながらに訴えた。(臼杵大介)

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