平成29年7月4日中日新聞
多治見プール事故、市賠償へ 飛び込みの中3重傷

岐阜県多治見市立小泉中学校で2015年6月、水泳の授業中に飛び込みをした当時3年生だった男子生徒(16)が、プールの底で頭を打ち重傷を負った事故で、同市は3日、教員が飛び込みの指導をしたとして事故の責任を認め、損害賠償に応じることを明らかにした。市は事故当初、飛び込みを禁止していたと発表していた。
市教委によると、生徒はほぼ垂直に頭からプールに飛び込み、頸椎骨折や頸髄損傷などの大けがを負った。
現在は高校に通いながら治療やリハビリを続けているが、自律神経と感覚神経のまひ、上下肢の運動障害などの後遺症が残っている。
生徒側は15年9月、子どもの権利侵害などの支援を行う市子どもの権利擁護委員に救済を申し立てた。委員3人が事故原因を調査して市の責任を認め、16年5月に同校と市教育長に「教員への研修が不足し、飛び込みの危機意識の低さが事故を招いた」と勧告した。
生徒側は今年6月2日、2749万円の損害賠償のほか、事故後に市が誤った事実を発表したことへの謝罪や再発防止策などを求める要望書を市に提出。市側は同30日に生徒側に回答書を示し「事故後の報道で深い悲しみと憤りを感じられたのは大変遺憾」と責任を認め、賠償に応じる方針を示した。今後、賠償金額などについて協議を続ける。
市役所で3日に記者会見した生徒の父親(47)は「息子は今も苦しんでいる。事故を繰り返さないためにも市の誠実な対応を期待している」と話した。その後、渡辺哲郎市教育長も会見し「教育委員会の責任は重い。誠意を持って真摯に対応していきたい」と述べた。
◆授業で指導、責任認める
市教委によると、事故は2015年6月26日、体育の授業中に発生。男子生徒は接地面から高さ33センチのスタート台から前方へ高く飛び、水面にほぼ垂直に飛び込み、底に頭をぶつけた。水深は最大で1・1メートルだが、実際の深さは不明。
教員は学習指導要領で飛び込みが禁止されているのを認識しており、同15日の最初の水泳の授業で飛び込まないように、全員に注意した。ところが事故4日前、男子生徒を含む6人に授業中、スタート台からの飛び込みを指導。
水泳部員が見本を見せた後、男子生徒を含む5人が飛び込みの練習をしたという。
生徒側代理人の弁護士は「男子生徒が4日前に指導を受けたことが、事故の引き金になった」と指摘。市教委も「指導が一因になった」と認める。プールサイドには飛び込み禁止の看板も設置されていた。

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【1月16日 朝日新聞デジタル】

新しい年の始まりは、スポーツ界にとって、事件の「それから」を顧みる節目でもある。大阪・桜宮高バスケットボール部主将が顧問の暴力などを理由に自殺したことが2013年1月8日に明らかになってから、3年を迎えた。

スポーツの暴力指導はなくなっているのだろうか。

「個人的には痛い思いも必要と思う面はあログイン前の続きる。でも、絶対に殴れない」。関東のある公立中の野球部顧問は話す。

東京都の調査をみると、部活動中の体罰が把握された指導者は公立中高合わせ、12年度が87人、13年度が31人、14年度が11人。生徒へのアンケートなどで明るみに出やすいこともあり、「暴力はダメ」という職員室の合意形成は進んでいるとみえる。とはいえ、根絶はされていない。

また、神奈川県の公立中の運動部顧問の一人は「たたかなくなった代わりに、口がきつい顧問が目につく」と明かす。うまく指導できないいら立ちを、結局は生徒にぶつけてしまう光景である。

先の野球部顧問は「経験の浅い先生は生徒となあなあの関係しか築けず、部活がお遊びの延長になっている」とも言う。強圧的な指導で従わせるやり方が“常道”だった日本スポーツ界で暴力が否定され、「どうすれば……」と立ち尽くす部活動指導者たちがいる。

そんな中、新年度から教員を目指す学生を対象に、宮城教育大では「運動部活動の教育学」の講義が始まる。大体大でも「運動部指導実践論」のカリキュラムができた。学校で教育課程外に位置づけられる運動部活動に特化した講義は、これまで大学のカリキュラムになかった。指導者に求められる資質、理念への理解を学生時から深め、暴力に頼らないスポーツ指導につなげる大学側の動きだ。

今も「うちの子をたたいてください」と保護者に請われる顧問は多い。スポーツ推薦を含めた進学がからみ、我が子の競技成績のためなら親は暴力指導の肯定論者になり、指導者を誘惑する。14年の日本体育学会の調査によると、自治体が体罰に関して出したガイドラインの資料のうち、約80%は学校の教職員に配られたが、保護者を配布対象としたものは約5%のみ。この部分はまだ手つかずに近い。

暴力容認文化の払拭(ふっしょく)への道は長い。風化だけは避けなければならない。

(編集委員)

◇Twitterで発信中 @nakakojit

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いじめ自殺の原因は「校長と担任」 遺族に賠償するのは「自治体」――なぜ違うのか?

児童が自殺した主な原因は、担任や校長の対応にある――。
群馬県桐生市で2010年に小学6年の女子児童が自殺、遺族が学校側に損害賠償を求めた裁判。前橋地裁は3月中旬、群馬県と桐生市に計450万円の賠償を命じる判決を下した。県と市は控訴した。
報道によると、前橋地裁は、女児が学校でいじめを受けていたと認定したうえで、「学校が孤立感や絶望感を解消するために動いてくれず、生きる意義を見いだせない状況に陥った」と指摘。担任や校長がいじめた児童への指導といった具体的措置をとらず「安全配慮義務を怠った」と判断したという。
今回、自殺の原因とされたのは「校長と担任の対応」だった。だが、判決で賠償を命じられたのは、校長や担任教諭ではなく、群馬県と桐生市だった。なぜ、県や市が賠償を命じられるのだろうか。児童の両親は直接、校長や担任に損害賠償を求めることはできないのだろうか。湯川二朗弁護士に聞いた。
●「国家賠償法」でルールが決まっている
「もし、こうした事件が私立の小学校で起きていたなら、学校はもちろんのこと、校長や担任も損害賠償請求の対象となります。
ところが、公立小学校となったとたん、県や市は責任を負うけれども、校長や担任は責任を負わないことになります。この違いが気になるのはわかります」なぜそうなるのだろうか。
「その理由は、国家賠償法に書いてあります。
国家賠償法1条1項は、公権力の行使に当たる公務、職務を行ううえで、不法行為をしたときには、国または公共団体がその損害を賠償する責めに任ずると定めています。
この規定があるため、公務員個人は、被害を受けた人に対する賠償責任を負わないと解されているのです」
つまり、被害を受けた人が公務員個人に直接賠償請求をすることは、できないわけだ。
●「国家賠償法」でルールが決まっている
一方でその場合、公務員個人は自らの不始末の責任、国や自治体にとってもらった格好となる。国などが被害者に支払ったお金を、返さなくてもいいのだろう。
「そういったケースで、公務員個人の責任は国や公共団体が公務員個人に求償したり、公務員法の懲戒により追及されることとなっています。ただし、公務員個人が求償責任を負うのは、『故意または重大な過失』があった場合に限られています(同条2項)」つまり、故意か重過失がなければ、公務員個人は、国からの求償請求も受けないわけだ。制度的にかなり手厚く守られているようだが、どうしてなのだろうか。
「公務員はそもそも、全体への奉仕者として、積極的に公益に貢献することが求められています。そのため、公務員は不満を持った人たちからの批判を受けがちになります。
もし、公務員が『個人責任を追及されるかもしれな』という懸念を抱き、適切な行動をためらうようなことになれば、かえって公益が阻害されるおそれがあります。
このことは、警察や消防、あるいは消費生活センターの商品事故情報の公表を考えれば、よく分かると思います」
●その行為は「公権力の行使」に当たるのか
たしかに、仕事で難しい判断を強いられ、それが裏目に出るたびに個人的な責任を追及されたら、働き続けるのは難しくなるだろう。
「しかし、たとえば私立学校と公立学校を比較した場合、教師という仕事の性質は、何ら変わりはありません。私立学校の教員が、個人責任の追及をおそれるあまり、教育活動に支障が出たという話は、私は聞いたことがありません。
そう考えると、どうして公立学校の教員だけが個人責任を免れるのか、という疑問は残ります。かえってその結果、児童や保護者に無責任な教育が行われているのではないか。そんな問いかけに、もう一度原点にかえって、向き合う必要もあると思います」公務員の中でも「教員は別」という扱いは可能なのだろうか。
「たとえば、国公立病院の医療行為は、私立病院と同じ取扱いを受けて、『公権力の行使には当たらない』とされています。公立学校における教育活動も、公権力の行使にあたらないと考える余地は、十分にあると思います」湯川弁護士はこのように話していた。学校でのいじめ問題のように、根深く難しい問題に取り組む際には、いったん最初に戻って、それぞれの「責任」について考えてみることも必要なのかもしれな
い。
2014年04月02日 19時24分
(弁護士ドットコム トピックス)

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