2021年3月9日付朝日新聞
2021年3月1日付朝日新聞
重傷負わせ逮捕も ボランティアの部活指導、現場任せ
県警石岡署や市教育委員会によると、事件は小美玉市の市立中で昨年9月1日、男性と剣道部員の男子生徒がつばぜり合いをしていて起きた。男性が突然体当たりしたため、生徒は後方に転倒。直後に生徒は「大丈夫です」と話したが、後日、病院で左手関節の骨挫傷や脳振盪(しんとう)など、3カ月の重傷と診断された。
男性は8月下旬から同中へ指導に来ており、当日が3回目。市教委は「顧問も剣道経験者。(男性は)地域の剣道団体でも活動しており、接点があったかもしれない」と説明する。
署は1月20日、男性を傷害容疑で逮捕した。男性は剣道6段で、生徒は昨春に入学して剣道を始めたばかりの初心者。部員の技量を見極められる男性が、経験の浅い生徒に危険な練習をさせてけがを負わせた責任を重くみたとみられる。
市教委によると、男性の立場はボランティアで、校長の面談を経なくても活動できる。顧問は事件当日、練習に同席していたという。
今回の事態を受け、萩生田光一・文部科学相は1月22日、記者会見で「学校の許可を得ずに部活指導にあたるのは適切ではない」と指摘。県教委は「ボランティアも含め、部活の指導には校長との面談が必要」という趣旨の通知を、県内すべての県立学校や市町村教育委員会などに出した。
部活動や授業中の事故でけがを負った場合、保護者と学校側が掛け金を負担する災害共済給付制度で治療費がまかなわれる。今回のケースは「学校管理下の事故」として、この制度で被害生徒側に治療費が給付される見通しだ。狩谷秀一・市教委指導主事は「長年の習慣で、ボランティア参加に校長面談を課してこなかったが、部活動は教育活動の一環。
学校側の監督責任を明確化するため、校長が把握するよう改めた」と説明する。
「保護者が参加すると断りにくい」
部活の指導は教員だけでは手が回らないことから、これまでも保護者や地元住民が様々な形で指導に関わってきた。県教委は「外部指導者」「部活動指導員」「ボランティア」の3種類を想定している。このうち、定義が最もあいまいなのがボランティアだ。
古くからあるのが外部指導者で、25年以上前に導入された。校長の委嘱を経て、顧問の技術指導を補う人材としての役割を期待されている。顧問不在の時は、指導や試合への引率は認められていない。大半が無報酬だ。
近年、部活に携わる教員の負担の重さが問題視されたことから、国が2017年度に導入したのが部活動指導員だ。市町村教委が任用し、顧問教員の負担を減らせるよう、単独で練習の指導や試合の引率ができる。国の基準で、時給1600円の報酬が出る。
外部指導者については県教委のガイドライン、部活動指導員は学校教育法の施行規則にそれぞれ役割が明記されている。だが、ボランティアについては明確なルールがなく、運用は現場に任されている。ある県教委関係者は「保護者が参加すると断りにくく、指導方法などについて、顧問と意識の共有が難しい場合もある」と打ち明ける。
県教委によると、部活動指導員は事故時の対応を求められるなど、責任が重いからか敬遠する人が多く、県内17市町村で79人(2月8日時点)にとどまる。県教委は市町村立の中学校計219校に1校1人配置する目標を掲げるが、現在配置できているのは計46校で、全体の約2割だ。
こうした事情もあり、部活指導の補助は外部指導者とボランティアが現場を支えているのが現状だ。ただ、県教委は両者について、正確な人数などは把握できていない。教員の負担減をめざしている市町村教委には「校長との面談を要件にすれば、簡単なボランティアもお願いしにくくなる」と障壁の高さを危惧する声もある。県教委の担当者は「ボランティアは幅が広い。
整理して自治体と共有したい」と話している。(鹿野幹男、片田貴也)
技術と指導者としての資質は別
日本部活動学会副会長で学習院大学の長沼豊教授(教科外教育)の話 部活動は学習指導要領に明記されている教育活動の一環。責任の所在を明確化するため、校長がボランティアを把握するのは当然だ。技術が優れていることと指導者としての資質は別。研修が不可欠で、サッカー指導者のようなライセンス制度をほかの種目でも導入すべきだ。指導者不足という点については、負担に見合った報酬を支払うことで解消をめざすのが望ましい。
2021年02月24日付熊本日日新聞
「主体性足りなかった」熊本市教育長 中1自殺調査委
2019年4月に熊本市立中1年の男子生徒が自殺した問題で、有識者でつくる市の詳細調査委員会(委員長・奥博司弁護士)は23日、市役所駐輪場別館で遠藤洋路・市教育長から意見を聴いた。
遺族の意見聴取は済んでおり、20年3月に生徒の自殺に関する報告書をまとめた市教委の代表として遠藤教育長を招いた。
自殺の理由について遠藤教育長は「現時点で判断できる材料がない」と述べ、詳細調査委で明らかになることを希望した。再発防止策としては、会員制交流サイト(SNS)を活用した相談事業などを挙げた。
一方、報告書提出に1年近くかかった理由については特殊なケースだったと説明。「遺族の要望を待たず、もっと主体的に提案して動いていくべきだったが、その姿勢が足りなかった」と述べた。
傍聴した生徒の母親(46)は「市教委には都合の悪いことでも、ありのままを認める勇気を持ってほしい」と求めた。(澤本麻里子)
2021年2月18日付朝日新聞
高2死亡、大阪府教委和解へ いじめ認識持たず調査遅れ
同級生らからいじめを受けていた大阪府立高校2年の男子生徒(当時17)が2016年、学校近くのマンションで転落死した事案について、府教育委員会はいじめであるとの認識を持たず調査の開始が遅れたことなどを認め、150万円を支払って遺族と和解する方針を固めた。25日に開会する府議会定例会に議案を提出する。
府教委によると、学校の調査が不十分とする母親の指摘を受け、16年12月に第三者委員会を設置。第三者委は19年8月の調査結果で、入学した15年以降、同級生らから一方的に暴力を受けたり、SNSに悪口を書かれたりしていたとして、いじめと認定した。
一方、警察は転落死が自殺であると断定しておらず、第三者委は「いじめと転落死との因果関係を述べることは困難」とした。遺族は学校がいじめを見逃したことなどへの謝罪と損害賠償を求めて、大阪地裁堺支部に提訴していた。(山田健悟)
2021年2月17日付東京新聞
前橋・高2自殺 報告書の全文判明 重要証言削除し送付 遺族「都合悪い部分隠蔽では」
2021年2月17日NHK
女子中学生自殺で第三者委調査へ
去年11月、豊後高田市内の中学1年生の女子生徒が自殺し、市の教育委員会は、自殺の背景の解明を求める保護者の要望を受けて、いじめ防止対策推進法に基づく第三者委員会を設置して調査することになりました。
豊後高田市教育委員会によりますと、去年11月に、市内の中学校に通う1年生の女子生徒が学校を休んで自宅で自殺を図り、その日の夕方に亡くなりました。
市の教育委員会では、いじめがあったかなど自殺の背景を調査していましたが、女子生徒の保護者が事実解明が不十分だとして、教育委員会に対し、いじめ防止対策推進法に基づく第三者委員会の設置を要望していました。
その結果、市の教育委員会は第三者委員会を設置して調査することになり、今月19日に初会合が開かれるということです。
豊後高田市教育委員会は「生徒が亡くなった事実を重く受け止め、遺族の意向に応えられるよう事実を明らかにし、再発防止に向けて努めていきたい」とコメントしています。
2021年2月16日付毎日新聞
黒染め強要訴訟 頭髪指導は「妥当」、不登校後の対応「違法」
黒染め訴訟の判決を受け、記者会見する大阪府立懐風館高校の高橋雅彦校長(手前)、柴浩司・府教育振興室長(中央)ら=大阪市中央区で2021年2月16日午後6時23分、木葉健二撮影
髪を黒く染めるよう教員に強要されて不登校になったとして、大阪府羽曳野市の府立懐風館高校に通っていた女性(21)が慰謝料など約220万円を求めた訴訟の判決で、大阪地裁は16日、府に33万円の賠償を命じた。横田典子裁判長は、同校が名簿から女性を削除するなどした不登校後の対応を違法と判断したが、頭髪指導については「黒染めを強要したとは評価できない」と妥当性を認めた。
女性は2015年に入学。生まれつき髪が茶色なのに、教員から黒く染めるよう再三指導されて精神的苦痛を受け、16年9月から不登校になったと主張していた。生徒が頭髪の色を含む髪形を決める自由は、憲法で保障されているとも訴えていた。
判決はまず、髪の染色などを禁じた校則について、「非行を防ぐ正当な教育目的のために定められ、社会通念に照らして合理的だ」と指摘。教員が頭髪検査などから、女性の地毛を黒色だと認識していたという証言の信用性を認めた。茶髪を黒に染め戻すよう求めたことは、指導の「裁量の範囲」を逸脱しておらず、黒染めの強要とは言えないと判断した。
一方で、女性が不登校になった後、教室に席を置かず、生徒名簿からも削除した対応を問題視。「(女性が)高校から在籍していること自体を否定され、戻るべき場所を失ったと感じた心理的打撃は相当強い」と述べ、違法と結論づけた。
同種訴訟では、校則や生徒指導の裁量を認める判断が続いている。東京都内の私立高校でパーマを禁じた校則が妥当かが争われた訴訟で、1996年の最高裁判決は「非行防止の目的がある」と指摘し、生徒側が敗訴。奈良県生駒市立中の女子生徒が黒染めは体罰だと訴えた訴訟では、大阪地裁が「教育的指導の範囲を逸脱していない」として賠償請求を棄却し、13年、最高裁で生徒側敗訴が確定した。【伊藤遥】
校長「納得してもらう努力足りず」
「実質的には敗訴だ」。頭髪指導の違法性を否定した判決に、女性の代理人の林慶行弁護士は不満をあらわにした。「髪の色などで、教員らの証言をそのまま事実として認定したのは疑問に感じる」と話し、控訴を検討する考えを示した。
大阪府教委は大阪市内で記者会見。柴浩司・教育振興室長は「(不登校になった)女性を名簿に記載しなかった点は許されず、今後再発防止を徹底する」と話した。頭髪指導については、「各学校でふさわしい指導方針を定めるべきだ。生徒や保護者の要望を踏まえ、丁寧な説明と理解を求める姿勢が必要だ」と強調した。
提訴当時、高校3年だった女性の訴えは全国で波紋を呼んだ。「ポニーテール禁止」や「下着は白色」など、人権感覚とずれた校則の見直しを求める声が各地で上がった。府教委は18年、全府立学校の4割以上となる90校が校則や内規を見直したと発表。府立懐風館高校は染色や脱色などの禁止規定に「故意による」との条件を付け加えた。
同校の高橋雅彦校長も記者会見に同席し、「女性や保護者に納得してもらう努力が足りず、訴訟になってしまったのは反省している」と話した。【伊藤遥、藤河匠
部活の指導が原因か、沖縄の高2が自殺 調査チーム設置
沖縄県の県立高校2年で、運動部主将の男子生徒(17)が1月末に自殺していたことが、県教育委員会への取材でわかった。顧問の40代男性教諭の指導を苦に命を絶った可能性があるとして、県教委は15日、弁護士ら第三者による調査チームを設置した。チームは、3月5日にも報告書をまとめ、県教委に提出する。
県教委によると、男子生徒の死後、学校側は文科省の指針に基づき家族や顧問、同級生らを対象にアンケートや聞き取り調査を実施。同級生からは、男子生徒が顧問から日常的に叱責(しっせき)されるなど厳しく指導されていたとの回答があった。家族からも、学校外で顧問からの電話に出るのを怖がる様子があったなどと伝えられたという。
顧問は6日に校長と2人で、男子生徒の自宅を訪問。家族に対し「指導に関して行き過ぎで、悪いところがあった」と謝罪したという。学校側の調査には「(生徒を)強くしたかったので、強い言葉で指導はした」「8割の原因が部活にあると思う」と答えているという。
上野被告は判決の言い渡しの際、一つひとつの言葉をかみしめるようにうなずいていた。(森下友貴)
2021年2月15日付朝日新聞
大阪の校則裁判に海外から注目 明るい色の髪は「罪」か
校則通り、茶髪を黒く染めなさい――。高校生に「髪形の自由」は認められるのか。髪形を生徒の自主性に任せすぎると就職に悪影響があるのか。海外メディアも注目した日本の「校則」をめぐる裁判の判決が16日、大阪地裁である。校則ってなんだろう。さまざまな議論が広がる。
「染色・脱色の禁止」。大阪府立のある高校の生徒手帳には、こんな校則が載っていた。
府を訴えたのは、元女子生徒。
訴えによると、生徒が2015年4月に入学すると、生徒手帳には「頭髪は清潔な印象を与えるよう心がけること」とあり、続けて「パーマ・染色・脱色・エクステは禁止する」と書かれていた。「私は地毛が茶色。黒染めする必要はない」――。そう思った。
争点となっているのは、まず、こんな内容の校則が合法かどうかだ。
生徒側は、どのような髪形にするのかは生徒の自由で、校則は憲法13条が保障する自己決定権を侵害するものだと訴える。
学校側は、「染色・脱色」は、生徒の関心を勉学やスポーツに向けさせ、「非行防止」につなげるという教育のためで適法だと反論する。
頭髪指導をめぐる裁判は過去にもあった。
古くは私立大学の学生の退学処分をめぐる裁判で、最高裁は1974年、「学校で教育を受けるかぎり、その学校の規律に服することを義務づけられる」と言及し、学校には
学則の制定権があるする一方、学則の内容が「社会通念に照らし、合理的な範囲」な場合に認められるとした。
「丸刈り」の校則が合法かどうかが争われた裁判で、熊本地裁は85年、校則を決める学校の裁量を広く認め、合法とした。
また茶髪にした奈良県生駒市立中学の元女子生徒が「黒染めを強要されたのは体罰だ」と市を訴えた裁判では、大阪地裁、高裁は2011年、「教育的な指導の範囲内で
体罰にはあたらない」として訴えを退け、判決は最高裁で確定した。
ライフスタイルの自由が尊重される傾向にある近年、高校生に対する「染色・脱色の禁止」という校則を裁判所がどう判断するのか、注目される。
そもそも、女子生徒の「地毛の色」は何色だったのかも争われている。
母親によれば、生徒の髪は「生まれつき茶色」と学校側には何度も説明したが、聞き入れてもらえず、繰り返し黒染めを指導されたという。生徒は指導に応じたが「黒染めが
不十分だ」などとして、授業への出席や修学旅行への参加を認めないこともあり、生徒は不登校になって精神的損害を受けたとも主張する。
これに対し、学校側は、教師たちは、生徒に頭髪指導をした際、生徒の頭髪は根元から黒色だったと確認しているという。生徒の地毛の色はあくまで「黒色」だと反論する。
(米田優人)
「日本の学校では明るい色の髪の毛は罪になる」
この裁判は、校則のあり方をめぐって、国内外で大きな反響を呼んだ。
2017年10月、各新聞社が女子生徒が府を訴えたという内容を報じると、ロイター通信は「調和を文化とする日本では、多くの学校でスカートの長さや髪の色に厳しい校則が
ある」と配信。英BBC(インターネット版)は「日本の生徒は髪を黒く染めさせられる」との見出しで報じた。「日本の学校では明るい色の髪の毛は罪になる」と皮肉った英字
ニュースサイトもあった。
国内でも、元AKB48メンバーで、俳優の秋元才加さんが同様の経験があったとして「規則は大事だけど、大事な事、もっとあるはず、ってその時思ったな」とSNSに投稿するなど
著名人らも発言した。
報道の翌11月、大阪府教育委員会は、府立の全高校にアンケートした。全日制では137校のうち9割以上の127校で、校則や指導方針のなかで「髪の染色や脱色」を禁止
していたが、府教委は「不適切と思われる校則や指導方針はなかった」とした。
ただ、長年見直されない校則のままの学校も少なくなかったことから、府教委は「必要に応じて、時代に合うよう改めるよう」指導した。生まれつき髪が茶色だったり「天然パーマ」
だったりする生徒たちがいることに配慮し、「茶髪」禁止の表現を「染色・脱色」と見直した学校や、「パーマ」禁止とあったのを「故意のパーマ」と加える学校などもあった。
同年の朝日新聞の調査では、全日制の都立高校の約6割で髪の毛を染めたり、パーマをかけたりしないか確認するため、「地毛証明書」を出させている実態も明らかになった。
府教委の酒井隆行教育長は朝日新聞の取材に、「裁判は校則のあり方や指導について問題提起になった。学校、生徒、保護者が議論し、しっかりと合意がなされるよう指導
していきたい」と話す。
学校現場からは、頭髪指導や校則の必要性を訴える声も依然としてある。
ある府立高校の校長は「進学校の子だと『おしゃれ』とされる茶髪でも、勉強が苦手な学校の子だと『ガラが悪い』と見られがちだ。偏見がある以上、校則で髪の色を定めることは
生徒を守ることにつながる」と話す。
別の府立高校では、この裁判が起きた後も、入学時に「地毛の色の登録」や、染色や脱色をしないよう指導を続けたという。同校では大半の生徒が卒業後、就職を目指す。
校長は「校則を通じ、身だしなみやマナーを習慣化する必要がある。就職活動ではそうした点が見られることも多いからだ」と語る。
学校現場の実情に詳しい大阪大学の小野田正利・名誉教授(教育制度学)は「髪の色は個性のひとつとして尊重すべきだ。いまは就職などでも必ずしも茶髪が不利になる時代
ではない」と指摘。「学校側が『その人らしさ』を認め、時代にあわせて見直していくべきだ」とする。(山田健悟、米田優人)