平成30年12月14日付NHK大阪放送局
水泳中死亡 コーチ過失認め和解
5年前、東大阪市内のプールで水泳教室の練習中に死亡した男性の両親が損害賠償を求めていた裁判は、指導していたコーチの過失で男性が熱中症になって死亡したことを教室側が認め、4000万円を支払うことで和解が成立しました。 平成25年8月、東大阪市内の屋内プールで開かれた障害者向けの水泳教室で、國本考太さん(当時24)が意識を失い死亡しました。 國本さんの両親は指導していた女性コーチが適切な処置を取らなかったため熱中症になって死亡したと訴えて、教室を運営するNPO法人などに損害賠償を求めていました。 1審は去年、法人側に770万円の賠償を命じましたが、コーチの過失で死亡したとまでは言い切れないと判断したことから両親が控訴していました。 両親の弁護士によりますと2審の大阪高等裁判所はコーチの過失と死亡との因果関係を認める見解を示したうえで、双方に和解するよう促したということです。 そして、12日、コーチがみずからの過失により熱中症になって死亡したことを認め、法人側が4000万円を支払うことなどで和解が成立しました。 コーチは和解の席で両親に謝罪したということです。 國本さんの母親は取材に対して「息子は帰ってきませんが、和解でようやく顔向けできます。水泳中に熱中症で命を落とす危険があるということを知ってもらいたい」と話しています。